本文
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項の規定に基づき、塩竈市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付するものです。
塩竈市議会では、これまで塩竈市議会政務活動費の交付に関する条例及び塩竈市議会政務活動費の交付に関する規則に基づき、政務活動費の適正な支出に努めておりましたが、全国的に不適切な政務活動費の支出の事例が相次いでおり、現に住民監査請求や住民訴訟が頻発しております。
このような状況下において、塩竈市議会では政務活動費の執行に当たり、その使途基準をより明確にするとともに、透明性の確保に努め、議会の市民への説明責任を果たし、積極的な情報公開に努めるため、塩竈市議会における政務活動費の運用指針の策定に取り組んでおり、平成30年度からの運用を開始しております。
文書保存期間である過去5年分の収支報告書についてインターネット上で公開しております。
塩竈市情報公開条例に基づく公開請求の手続きを行ってください。