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セーフティネット保証1号認定

印刷用ページを表示する 更新日:2026年8月1日更新

本文

セーフティネット保証1号認定について(連鎖倒産防止)

​民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(指定事業者)に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

中小企業庁ホームページ セーフティネット1号認定の概要<外部リンク>

対象中小企業者

  • 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

指定事業者

会社名、組合名で指定され官報に告示されます。

指定業者リスト(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

必要書類

(1)認定申請書 
(2)最新の確定申告書、決算報告書等
   ※創業後まもなく確定申告を行うことが出来ない事業者については不要
(3)認定要件に該当することを証明する書類(総勘定元帳、約束手形の写等)
(4)法人は履歴事項全部証明書のコピー
(5)代理申請の場合は委任状

 ※必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。

申請様式 

委任状※参考様式 (任意様式でも承ります)

委任状 [PDFファイル/86KB]

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