本文
令和7年10月1日発生の大雨により、被害を受けられた事業者の方々にお見舞い金を支給いたします。
(1)市内に事業所等を構える事業者(「事業者」とは消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第2項に該当するもの。)
(2)所有する事業所等が、罹災証明書の浸水区分を「建物浸水」で交付を受けたもの。 (3)令和7年10月1日時点で事業を営んでいたもの。 (4)暴力団員でないもの、および暴力団員と密接な関係にないもの。 (5)同じ建物で「令和7年10月1日大雨被害による塩竈市災害見舞金」(一般世帯)の支給を受けていないもの。
被災した事務所または事業者1件につき 50,000円
令和7年10月16日(木曜日)から令和7年12月12日(金曜日)まで
下記のURLまたは、QRコードから申請できます。
災害事業者見舞金申請フォーム( https://logoform.jp/form/Yl3H/1271506<外部リンク> )
塩竈市役所壱番館庁舎2階産業建設部商工観光課(塩竈市本町1番1号)
8時30分から17時00分まで(土日、祝祭日を除く)