ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織で探す > 産業建設部 > 商工観光課 > 本社機能の移転・拡充に伴う支援措置について(地方拠点強化税制)

本社機能の移転・拡充に伴う支援措置について(地方拠点強化税制)

印刷用ページを表示する 更新日:2024年7月1日更新

本文

 1.地方拠点強化税制について

 安定した良質な雇用の創出を通じて地方への新たな人の流れを生み出すことを目的とし、地方へ本社機能(特定業務施設)を移転・拡充した企業を税制面等で支援する「地方拠点強化税制」が、平成27年6月に創設されました。

 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を策定し、県知事の認定を受けた事業者は、税制や金融等による支援措置を受けることができます。

スキーム

 なお、特定業務施設とは「調査および企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担うものをいい、原則として生産や販売等の部門のために使用されるものを含みません。

 また、本市における地方拠点強化税制の対象地域については、下記をご確認ください。
 (1)移転型事業対象地域(塩竈市) [PDFファイル/366KB]
   …東京23区にある本社機能を地方活力向上地域等に移転し、特定業務施設を整備する事業。
 (2)拡充型事業対象地域(塩竈市) [PDFファイル/257KB]
   …地方活力向上地域において本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業。
 

 2.地域再生計画について

 本市では、地域再生法に基づき、宮城県および県内市町村と共同で、下記の地域再生計画を策定しました。

 各種の支援措置を受けるためには、地域再生計画に基づく地方活力向上地域等特定業務施設整備計画​を作成し、県知事より認定を受ける必要があります。

 富県共創!みやぎへの本社機能移転等促進プロジェクト

 ・計画期間:平成27年10月2日から令和13年3月31日まで

 ・計画詳細:宮城県産業立地推進課ホームページ<外部リンク>

 ・申請窓口:宮城県経済商工観光部産業立地推進課(電話:022-211-2733)
 

 3.本市における支援措置について

 本市では、令和8年3月31日までに地方活力向上地域等特定業務施設整備計画​の認定を受けた事業者(以下、認定事業者)が、特定業務施設を新設または増設した場合、固定資産税を軽減します。

軽減税率(通常税率1.4%に下表の率を乗じて算出)
対象事業 1年目 2年目 3年目
移転型 4分の1 2分の1
拡充型 3分の1 3分の2

※固定資産税の軽減には、税務申告のほか申請が必要です。詳しくは、税務課 固定資産税係(電話:022-355-5934)にお問い合わせください。
 

 4.その他の支援措置

(1)その他地方税の減税(県税)

 認定事業者が特定業務施設を新設または増設した場合、その施設に課される事業税や不動産取得税が軽減されます。
 

(2)オフィス減税(国税)

 特定事業者が特定業務施設の新設または増設に際して取得した建物、附属設備および構築物について、特別償却または税額控除ができます。


(3)雇用促進税制(国税)

 認定事業者が特定業務施設において新たに雇い入れた従業員の数に応じて、税額控除ができます。
 

(4)中小企業基盤整備機構による債務保証

 認定事業者が行う特定業務施設の整備に必要な資金の借り入れまたは社債発行について、中小企業基盤整備機構が債務を保証します。


(5)日本政策金融公庫による低金利融資制度

 認定事業者(中小企業者のみ)の事業の実施に必要な設備資金および運転資金について、日本政策金融公庫が低利融資を実施します。
 

※支援措置の詳しい内容については、「地方拠点強化税制のご案内 [PDFファイル/1.37MB]」をご覧ください。

 5.関連サイト

 地方拠点強化税制(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の作成等)(内閣府ホームページ)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページをシェアする <外部リンク>