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安定した良質な雇用の創出を通じて地方への新たな人の流れを生み出すことを目的とし、地方へ本社機能(特定業務施設)を移転・拡充した企業を税制面等で支援する「地方拠点強化税制」が、平成27年6月に創設されました。
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を策定し、県知事の認定を受けた事業者は、税制や金融等による支援措置を受けることができます。
なお、特定業務施設とは「調査および企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担うものをいい、原則として生産や販売等の部門のために使用されるものを含みません。
また、本市における地方拠点強化税制の対象地域については、下記をご確認ください。
(1)移転型事業対象地域(塩竈市) [PDFファイル/366KB]
…東京23区にある本社機能を地方活力向上地域等に移転し、特定業務施設を整備する事業。
(2)拡充型事業対象地域(塩竈市) [PDFファイル/257KB]
…地方活力向上地域において本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業。
本市では、地域再生法に基づき、宮城県および県内市町村と共同で、下記の地域再生計画を策定しました。
各種の支援措置を受けるためには、地域再生計画に基づく地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を作成し、県知事より認定を受ける必要があります。
・計画期間:平成27年10月2日から令和13年3月31日まで
・計画詳細:宮城県産業立地推進課ホームページ<外部リンク>
・申請窓口:宮城県経済商工観光部産業立地推進課(電話:022-211-2733)
本市では、令和8年3月31日までに地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者(以下、認定事業者)が、特定業務施設を新設または増設した場合、固定資産税を軽減します。
対象事業 | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
---|---|---|---|
移転型 | 0 | 4分の1 | 2分の1 |
拡充型 | 0 | 3分の1 | 3分の2 |
※固定資産税の軽減には、税務申告のほか申請が必要です。詳しくは、税務課 固定資産税係(電話:022-355-5934)にお問い合わせください。
(1)その他地方税の減税(県税)
認定事業者が特定業務施設を新設または増設した場合、その施設に課される事業税や不動産取得税が軽減されます。
(2)オフィス減税(国税)
特定事業者が特定業務施設の新設または増設に際して取得した建物、附属設備および構築物について、特別償却または税額控除ができます。
(3)雇用促進税制(国税)
認定事業者が特定業務施設において新たに雇い入れた従業員の数に応じて、税額控除ができます。
(4)中小企業基盤整備機構による債務保証
認定事業者が行う特定業務施設の整備に必要な資金の借り入れまたは社債発行について、中小企業基盤整備機構が債務を保証します。
(5)日本政策金融公庫による低金利融資制度
認定事業者(中小企業者のみ)の事業の実施に必要な設備資金および運転資金について、日本政策金融公庫が低利融資を実施します。
※支援措置の詳しい内容については、「地方拠点強化税制のご案内 [PDFファイル/1.37MB]」をご覧ください。