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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号の規定にもとづき、震災被害により経営に支障を来している中小企業者に対して、所在地の市町村長の認定を受けることで、一般・セーフティネット・災害関係保証とは別枠での保証を受けることができます。
※認定とは別に、宮城県保証協会・金融機関の審査があります。
※適用期限が令和7年3月31日まで延長されました。
特定被災区域内において震災前から継続して事業を行っている者であって、震災の影響を受けた後の最近3ヵ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。