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「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(地域未来投資促進法)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進することを目的として、平成29年7月31日に施行されました。
地域経済牽引事業計画を策定し、県知事の承認を受けた事業者は、税制や金融等による支援措置を受けることができます。
本市では、地域未来投資促進法に基づき、宮城県及び県内市町村と共同で、産業ごとに5つの基本計画を策定しました。
各種の支援措置を受けるためには、基本計画に基づく地域経済牽引事業計画を作成し、県知事の承認を受ける必要があります。
・計画期間:平成29年12月22日から令和5年3月31日まで
・計画詳細:宮城県産業立地推進課ホームページ<外部リンク>
・申請窓口:宮城県経済商工観光部産業立地推進課(TEL:022-211-2733)
・計画期間:平成29年12月22日から令和5年3月31日まで
・計画詳細:宮城県農林水産政策室ホームページ<外部リンク>
・申請窓口:宮城県農林水産部農林水産政策室(TEL:022-211-2242)
・計画期間:平成30年3月28日から令和5年3月31日まで
・計画詳細:宮城県観光課ホームページ<外部リンク>
・申請窓口:宮城県経済商工観光部観光課(TEL:022-211-2823)
・計画期間:平成30年3月28日から令和5年3月31日まで
・計画詳細:宮城県新産業振興課ホームページ<外部リンク>
・申請窓口:宮城県経済商工観光部新産業振興課(TEL:022-211-2479)
・計画期間:平成30年12月21日から令和5年3月31日まで
・計画詳細:宮城県環境政策課ホームページ<外部リンク>
・申請窓口:宮城県環境生活部環境政策課(TEL:022-211-2664)
固定資産税(土地・家屋・構築物)の課税免除(3年間)
※ 国(主務大臣)の確認を受けた承認地域経済牽引事業の用に供するものに限る。
下記の要件をいずれも満たす者。
・県知事による地域経済牽引事業計画の承認を受けていること。
・国(主務大臣)による課税特例の確認を受けていること。
家屋、構築物及びこれらの敷地である土地の取得価額の合計が1億円以上(※)であること。
※ 農林漁業及びその関連業種については、5千万円以上。
地域未来投資促進法(経済産業省ホームページ)<外部リンク>
地域未来投資促進(宮城県ホームページ)<外部リンク>