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令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります!

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

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4月1日から成年年齢が引き下げられます!

4月1日から成年年齢が引き下げられ、今までは20歳にならないとできなかったことが18歳でできるようになります。

その一つに「契約行ため」があります。成年になると、父母の同意を得ずに契約することができるようになります。

たとえば、自分の意志でアパートを借りる契約をしたり、スマホの購入やクレジットカードを作ることができるようになります。

「未成年」の契約と「成年」の契約の違いって?

 自分で契約するかどうか決めることができる一方、未成年のときに守られていたことが適用されなくなります。

それが「未成年者取消権」です。

未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った法律行ためについて、原則として取り消すことができる制度です。

成年になったとたん狙われる!

ほんの一日の違いで「未成年者」から「成年」に変わります。

社会経験や判断能力は昨日と変わらないのに、成年したことによって今まで守ってくれていた法律が適用されなくなります。

悪質業者はそんな皆さんをターゲットにして近づいてきます。

「今まで大丈夫だったしなあ」とか、

「実際に巻き込まれたら、 すぐ騙されてるって気づけるよ」なんて思っていても、巧妙な手口で皆さんに近づいてきます。

カードローンを組まされ、高額な商品やサービスを購入し多額の負債をかかえこむ若者もい ます。

ひとりで悩まず、まず相談!

トラブルに巻き込まれたときや、困ったときはすぐに消費生活相談窓口へ相談しましょう!

 

塩竈市消費生活相談室 平日(月火水、金)9時00分~16時00分

Tel 022-355-6918

宮城県消費生活センター 平日9時00分~17時00分 土日9時00分~16時00分

Tel 022-261-5161

消費者ホットライン

Tel 188

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