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「保険金が使える」という住宅修理サービスのトラブルにご注意!!

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

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住宅修理トラブルチラシ

「保険金で雨どいの修理ができる」、「屋根が台風で壊れてないか見てあげる」という業者に注意!

 最近、「保険金を請求すれば自己負担なしで自宅が修理できる」などと言い工事の契約をさせる手口の相談が増加しています。

 中には、しつこく勧誘してきて、契約する気がないのに契約してしまった、という方もいらっしゃいます。 

 勧誘されても安易に契約してはいけません。

 まずはご加入している保険会社や代理店に相談しましょう

 また、少しでも疑問や不安を感じたら、すぐに消費生活相談室にご相談ください

 

相談事例

(1)「自分は屋根の修理業者だが、あなたの隣の家の屋根工事を行っていた時に、あなたの家の屋根も壊れていたのが見えた。この間の地震で壊れたのかもしれないので、保険会社に請求すれば保険金が下りるので、負担なく修理できる。保険金の請求を自分で行うのが難しければ、請求申請を代行する。」などと業者が訪問して来た。

 せっかくならと保険金の請求手続きのサポートを受ける契約と工事請負契約を結ぶこととなったが、契約の際に契約解除の方法や手数料、料金など訪問者から十分な説明を受けず、内容をよく理解せずに契約をしてしまった

 

(2)突然事業者が訪れ「台風被害や雪害などが原因で家屋に壊れたところはないか損害保険で負担なく修理ができる。当社で見積もりを出し、保険適用されれば保険金が出る」と言われ数年前の大雪でベランダの屋根がゆがんだことを話した。

 後日その事業者の調査員が来ると言われ、申込書にサインしたが、契約している保険会社に問い合わせると「怪しい話ではないか」と言われ、心配に

 申込書をよく見たら、保険会社に認定された保険金額が見積金額より大幅に減額され、「修理工事が困難な場合は、30%の手数料を払う」との記載。30%の手数料の話は聞いていない。保険金額によって修理工事をするかどうかが決まるのも不審。申し込みをやめたい。

 

関係資料

住宅の修理などに関するトラブルにご注意 | 一般社団法人日本損害保険協会<外部リンク>

保険金申請代行業務や住宅修繕を行う5事業者に対する行政指導について | 消費者庁<外部リンク>

消費生活相談員からのアドバイス

  1. 契約を急がせる業者は注意が必要です。突然の訪問等による勧誘を受けてもその場では契約せず、家族などに相談しましょう。
  2. 複数の業者から見積もりを取り寄せ、金額や工事内容を十分納得した上で契約しましょう。
  3. 業者の説明をうのみにせず、必要のない場合は、キッパリ断りましょう。
  4. 火災保険を使ってリフォームをする場合は、契約前に保険会社や保険代理店に相談しましょう。
  5. 修理の着工前に代金を全額払いすることは避けましょう。
  6. 訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、クーリング・オフできる場合があります。
  7. トラブルにあったり、少しでも疑問や不安に感じたら、すぐに消費生活相談窓口にご相談ください。

問い合わせ先

  塩竈市消費生活相談室 平日(月火水、金)9:00~16:00

Tel 022-355-6918

  宮城県消費生活センター 平日9:00~17:00 土日9:00~16:00

Tel 022-261-5161

  消費者ホットライン

Tel 188

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