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最近、「保険金を請求すれば自己負担なしで自宅が修理できる」などと言い工事の契約をさせる手口の相談が増加しています。
中には、しつこく勧誘してきて、契約する気がないのに契約してしまった、という方もいらっしゃいます。
勧誘されても安易に契約してはいけません。
まずはご加入している保険会社や代理店に相談しましょう。
また、少しでも疑問や不安を感じたら、すぐに消費生活相談室にご相談ください。
(1)「自分は屋根の修理業者だが、あなたの隣の家の屋根工事を行っていた時に、あなたの家の屋根も壊れていたのが見えた。この間の地震で壊れたのかもしれないので、保険会社に請求すれば保険金が下りるので、負担なく修理できる。保険金の請求を自分で行うのが難しければ、請求申請を代行する。」などと業者が訪問して来た。
せっかくならと保険金の請求手続きのサポートを受ける契約と工事請負契約を結ぶこととなったが、契約の際に契約解除の方法や手数料、料金など訪問者から十分な説明を受けず、内容をよく理解せずに契約をしてしまった。
(2)突然事業者が訪れ「台風被害や雪害などが原因で家屋に壊れたところはないか。損害保険で負担なく修理ができる。当社で見積もりを出し、保険適用されれば保険金が出る」と言われ数年前の大雪でベランダの屋根がゆがんだことを話した。
後日その事業者の調査員が来ると言われ、申込書にサインしたが、契約している保険会社に問い合わせると「怪しい話ではないか」と言われ、心配に。
申込書をよく見たら、保険会社に認定された保険金額が見積金額より大幅に減額され、「修理工事が困難な場合は、30%の手数料を払う」との記載。30%の手数料の話は聞いていない。保険金額によって修理工事をするかどうかが決まるのも不審。申し込みをやめたい。
住宅の修理などに関するトラブルにご注意 | 一般社団法人日本損害保険協会<外部リンク>
保険金申請代行業務や住宅修繕を行う5事業者に対する行政指導について | 消費者庁<外部リンク>
塩竈市消費生活相談室 平日(月火水、金)9:00~16:00
Tel 022-355-6918
宮城県消費生活センター 平日9:00~17:00 土日9:00~16:00
Tel 022-261-5161
消費者ホットライン
Tel 188