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内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
危機関連保証の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。セーフティネット4号・5号と更に別枠になります。
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は、
令和3年12月31日をもって終了いたしました。
※指定期間内に事業所の所在地の市区町村から認定を受け、かつ金融機関から融資実行を受ける必要があります。
中小企業庁ホームページ 危機関連保証制度の概要<外部リンク>
次の(1),(2)すべての基準を満たしていること。
(1)塩竈市において1年以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
危機関連保証の認定における売上高等の比較は、感染症の影響がない直前同期と比較することとなっています。感染症の影響が出始めた令和2年2月以降の売上高等を前年同期として最近1か月の売上高等と比較してしまうと、感染症拡大早期に影響を受けた中小企業ついては、影響前後の比較対象が正確にできないことから前々年同期と比較対象することとなります。
ただし、感染症の影響を受けた時期は事業者により異なることから、比較対象とする前年同期より後に感染症の影響を受けた場合には前年同期と比較することとなります。
例1 最近1か月(直近売上確定月)の売上高等が令和2年12月で、感染症の影響が令和2年2月から出始めた場合
最近1か月とその後2か月の見込み |
令和2年12月 |
令和3年1月 |
令和3年2月 (見込み) |
比較対象月 | 令和元年12月 (実績) |
令和2年1月 (実績) |
平成31年2月 (実績) |
また、前年同期のいずれかの月が感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、影響を受けた月の代わりに感染症の影響を受ける前の直前同期の月を比較対象とします。
例2 最近1か月(直近売上確定月)の売上高等が令和3年2月、感染症の影響が令和2年3月から出始めた場合
最近1か月とその後2か月の見込み | 令和3年2月 (実績) |
令和3年3月 (見込み) |
令和3年4月 (見込み) |
比較対象月 | 令和2年2月 (実績) |
平成31年3月 (実績) |
平成31年4月 (実績) |
※様式には前年と記載していても、状況により前々年等に読み替えてください。
次の(1)~(3)いずれかの基準を満たしていること。
(1)最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、15%以上減少していること。
(2)最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して15%以上減少することが見込まれること。
(3)最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して15%以上減少することが見込まれること。
(1)保証割合:100%保証
(2)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
(1)認定申請書
(2)最新の確定申告書、決算報告書等
※創業後まもなく確定申告を行うことが出来ない事業者については不要
(3)売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
(4)法人は履歴事項全部証明書のコピー(3か月以内に発行されたもの)
(5)代理申請の場合は委任状
危機関連保証 第6項関係様式-1 [Excelファイル/15KB]
様式の対象者(以下の1、2いずれかに該当し、3つの計算方法のいずれかで15%以上の売上高等の減少になる方)
1 業歴3か月以上1年1か月未満の創業者
2 店舗・業容拡大した事業者等
危機関連保証 第6項関係様式-2 [Excelファイル/15KB]
危機関連保証 第6項関係様式-3 [Excelファイル/15KB]
危機関連保証 第6項関係様式-4 [Excelファイル/17KB]