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国民健康保険税を滞納すると

印刷用ページを表示する 更新日:2026年8月7日更新

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国民健康保険税の滞納があると、医療費を全額自己負担する、保険給付が受けられなくなるなどの措置を取らせていただくことがあります。納付が困難な場合、早めに納税相談においでください。

医療費が全額自己負担(10割負担)となります

特別療養費の支給対象者となり、医療機関にかかる際の医療費が全額自己負担(10割負担)となる場合があります。
自己負担した医療費の7割または8割は、後日申請により給付されます。

なお、災害などの特別な事情がある場合には、特別療養費の支給対象となりませんので、保険年金課窓口へご相談ください。

保険の給付が全部または一部差し止めとなります

療養費・高額療養費などの保険給付が全部または一部差し止められる場合があります。差し止められた給付は、国民健康保険税の滞納に充てられる場合があります。

財産調査が行われ、差し押さえなどの処分がなされます

財産調査のうえ、預貯金や生命保険、不動産等の財産が差し押さえになることがあります。

国民健康保険税を納めることが困難なとき

収納課へご相談ください。

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