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国民年金保険料の育児免除制度

印刷用ページを表示する 更新日:2026年4月20日更新

本文

国民年金第1号被保険者で実子、養子を育てている方は、育児のための免除制度を令和8年10月から利用できるようになります。

免除される期間

<母親>

産前産後免除期間の翌月から、お子さんが1歳になる誕生日の前月までの国民年金保険料が免除されます。

<父親(養父母)>

出産日からお子さんが1歳になる誕生日の前月までの国民年金保険料が免除されます。

※適用は令和8年10月分の国民年金保険料からです。

母親の場合

出産日が1月1日の場合

産前産後免除期間:12月~3月まで

育児免除期間:4月(産前産後免除終了の翌月)から12月(1歳の誕生日の前月)まで

 
12月 1月 2月 3月 4月   12月
産前産後免除 産前産後免除 産前産後免除 産前産後免除 育児免除   育児免除

 

父親(養父母)の場合

出産日が1月1日の場合

育児免除:1月(出産日の属する月)から12月(1歳の誕生日の前月)まで

 
1月 2月 3月 4月   12月
育児免除 育児免除 育児免除 育児免除   育児免除

 

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。

また、子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。

1.子と身分(親子)関係が継続していること

2.子と同一住所であること

※法律上の親子関係のある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

※所得要件はありません。

申請方法

窓口での申請、或いはマイナポータルでの電子申請が可能になる予定です。

申請時期

令和8年10月から受付開始予定です。

申請先

市役所保険年金課給付年金係

よくあるご質問

Q1.産前産後期間や育児免除期間は、将来の年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?

A1.産前産後期間や育児免除期間として認められた期間は、保険料を納めた期間として扱われます。

※法定免除、全額・一部免除、納付猶予または学生納付特例として承認されている期間も、産前産後期間の免除や育児免除が優先となります。

 

Q2.産前産後期間や育児免除期間は、付加保険料を納付することができますか?

A2.産前産後期間や育児免除期間の定額保険料については免除されますが、付加保険料は納付することができます。

 

Q3.保険料を前納していますが、産前産後期間や育児免除期間の保険料は還付されますか?

A3.産前産後期間や育児免除期間の保険料は還付されます。

 

関係リンク

令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(外部サイトへリンク)<外部リンク>(厚生労働省のページ)

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