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国民健康保険に加入されている方に8月1日から有効な資格確認書または資格情報のお知らせを、7月末までに世帯主の方あてに個人ごと発送します。
期限切れの資格確認書または資格情報のお知らせにつきましては、個人情報に気を付けてご自身で破棄ください。※お手元の保険証は有効期限の日まで使えます
70歳以上の被保険者の方には高齢受給者証に代わり、資格確認書または資格情報のお知らせに負担割合(2割または3割※)が記載されますので、併せてご確認ください。
※負担割合については所得判定により世帯ごとに異なります
令和6年12月2日以降は、従来の国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)は新たに発行されなくなりました。今後はマイナンバーカードを健康保険証として利用登録した「マイナ保険証」の利用が基本となります。
マイナ保険証利用されている方は、資格情報のお知らせ、マイナ保険証利用をされていない方やマイナンバーカードをお持ちでない方には保険証の代わりとなる資格確認書を送付いたします。
なお、保険証をお持ちの方は有効期限までは使用できます。
原則、資格確認書の場合は有効期限は令和8年7月31日まで、資格情報のお知らせの場合は有効期限なしとなります。
なお、次に該当する方は有効期限が異なります。
〇8月2日から翌年7月1日までの間に70歳になる方
有効期限は、70歳の誕生日の属する月の末日(1日生まれの方は前月の末日)です。該当する方には有効期限が切れる前に新しい資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。
〇8月2日から翌年7月31日までの間に75歳になる方
有効期限は、75歳の誕生日の前日です。該当する方には有効期限が切れる前に新しい資格確認書または資格情報のお知らせを保険年金課医療係から郵送します。
〇在留期限を迎える方
資格確認書または資格情報のお知らせの有効期限は、在留期限の翌日です。在留期限の更新手続きをしていただき、確認でき次第資格確認書または資格情報のお知らせを発行します。新しい在留カードをお持ちいただき保険年金課給付年金係6番窓口でお手続きください。
〇現在マイナ保険証をお持ちの方で以下の理由により資格確認書の交付を希望するときは、申請が必要となります
・マイナンバーカードを紛失した、または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方
・マイナンバーカードを返納する予定がある方
・高齢者や障がいなどでマイナ保険証での受診が困難な方
・マイナ保険証の利用登録を解除したい方
なお、次の方は交付申請が不要です。現在の保険証の有効期限が切れる前に資格確認書を送付します。
・マイナンバーカードを持っていない方
・マイナンバーカードを持っているが、保険証として利用登録をしていない方
・マイナンバーカードを返納した方
・マイナ保険証の利用登録の解除申請をした方
・マイナンバーカード本体または電子証明書の有効期限が切れて3カ月以上経過した方
・DVの被害者等で支援措置の申し出(自己情報の閲覧制限)をしている方
・マイナンバーカードが有効期限以外の理由で失効した方
保険年金課給付年金係6番窓口に申請してください。
・申請者の本人確認書類(下記参照)
・別世帯の代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類(下記参照)と委任状
本人確認書類
・顔写真付きの書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など)の場合は1点
・顔写真が無い書類(介護保険証、年金手帳、キャッシュカードなど氏名印字されているもの)の場合は2点必要です。
※いずれも有効期限内のものを用意してください。