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年金を受け取られている方がお亡くなりになったときに、亡くなった月分までの年金のうち、まだ受け取っていない年金、または亡くなった日より後に振込みされた年金です。その方と生計を同じくしていたご遺族が受け取ることができます。
お亡くなりになられた方と生計を同じくしていた次の方(優先順位は下記のとおり)
その他必要なものは、お問い合わせください
市役所(保険年金課)または年金事務所 ※亡くなった方が受給していた年金の種類により、窓口が異なります。