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保険給付【療養費】

印刷用ページを表示する 更新日:2021年11月17日更新

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療養費の給付

かかった医療費等を全額医療機関等へ支払った後でも、保険年金課で申請の手続きをし支給基準に該当すると認められた場合、自己負担金を差し引いた額を支給します。
※申請から支給まで2~3カ月ほどかかります。

療養費名 支給要件 申請に必要な物
診療費※

急病や旅行中の病気など、緊急でやむを得ない事情で保険証を病院に提示できなかった場合、一部負担金を差し引いた額を支給します。
第三者行為による傷病の場合でも申請できますが、「発病の原因」の欄にその旨を記入する必要があります

  1. 被保険者証
  2. 医療機関の領収書
  3. 世帯主または受診者名義の口座の分かるもの(預金通帳等)
  4. マイナンバーカードまたは、
    通知カードと顔写真付き身分証明書の両方
    (世帯主と受診した方の分)
  5. 印鑑(朱肉を使うもの)
治療用装具 医師が医療上必要と認めたコルセット、ギプス、小児弱視等治療用眼鏡、弾性ストッキング等を作ったとき、国の定めた基準額から一部負担金を差し引いた額を支給します。
小児弱視等治療用眼鏡は、9歳未満の小児が支給対象となります。
  1. 被保険者証
  2. 購入した装具の領収書
  3. 治療用装具を必要とする医師の意見書または同意書
  4. 世帯主または受診者名義の口座の分かるもの(預金通帳等)
  5. マイナンバーカードまたは、
    通知カードと顔写真付き身分証明書の両方
    (世帯主と受診した方の分)
柔道整復

急性などの外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼に限られ、健康保険の給付が受けられます。
ただし、骨折・脱臼については医師の同意が必要です。
※医師の同意書がない傷病の治療や、単なる疲れや肩こり等は被保険者証が使えません。

受領委任払い制度により、窓口では一部負担金の支払いのみで受けられますので、保険年金課窓口での申請は必要ありません。
はり、きゅう、
マッサージ

神経痛・リウマチ・五十肩・頚腕症候群・頸椎捻挫後症・慢性的な疼痛や神経痛、リウマチと同等の関節症に限られ、健康保険証の利用ができます。
ただし、3カ月ごとに医師の同意または診断書が必要す。
※上記疾患名以外や、医師の同意がないものは被保険者証が使えません。

 本人やご家族が手続きをする場合は、以下をお持ちください。

  1. 被保険者証
  2. はり・きゅう・マッサージの領収書
  3. 医師の同意書または診断書
  4. 施術明細書(内容の分かるもの)
  5. 世帯主または受診者名義の口座の分かるもの(預金通帳等)
  6. マイナンバーカードまたは、
    通知カードと顔写真付き身分証明書の両方
    (世帯主と受診した方の分)
海外療養費

海外滞在中や旅行中に、現地の医療機関で診療を受けたとき、申請し保険診療と認められれば、その費用の一部について支給される場合があります。
ただし、日本国内の保険診療と認められた治療に限られ、療養を目的として海外へ行った場合や、業務の災害による傷病などの場合は対象外となります。

  1. 被保険者証
  2. 医療機関の領収書
  3. 翻訳された診療内容明細書および領収明細書
  4. 世帯主または受診者名義の口座の分かるもの(預金通帳等)
  5. マイナンバーカードまたは、
    通知カードと顔写真付き身分証明書の両方
    (世帯主と受診した方の分)
  6. 受診した方のパスポート
移送費 医師の指示により、緊急・その他やむを得ない理由で寝台車などを使い適切な医療が受けられる医療機関に移送した費用がかかったとき、保険年金課で申請の手続きをし、移送費に該当すると認めた場合に支給します。
  1. 被保険者証
  2. 医師の同意書
  3. 移送区間、距離、区間の分かるもの
  4. 領収書
  5. 世帯主または受診者名義の口座の分かるもの(預金通帳等)
  6. マイナンバーカードまたは、
    通知カードと顔写真付き身分証明書の両方
    (世帯主と受診した方の分)

療養費は、支払った翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

療養費申請様式のダウンロード

療養費の申請様式は窓口に備え付けていますが、ダウンロードした申請書も利用できます。
こちらをクリックすると、ダウンロードぺージに切り替わります。

申請書ダウンロード

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