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かかった医療費等を全額医療機関等へ支払った後でも、保険年金課で申請の手続きをし支給基準に該当すると認められた場合、自己負担金を差し引いた額を支給します。
※申請から支給まで2~3カ月ほどかかります。
療養費名 | 支給要件 | 申請に必要な物 |
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診療費※ |
急病や旅行中の病気など、緊急でやむを得ない事情で保険証を病院に提示できなかった場合、一部負担金を差し引いた額を支給します。 |
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治療用装具 | 医師が医療上必要と認めたコルセット、ギプス、小児弱視等治療用眼鏡、弾性ストッキング等を作ったとき、国の定めた基準額から一部負担金を差し引いた額を支給します。 小児弱視等治療用眼鏡は、9歳未満の小児が支給対象となります。 |
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柔道整復 |
急性などの外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼に限られ、健康保険の給付が受けられます。 |
受領委任払い制度により、窓口では一部負担金の支払いのみで受けられますので、保険年金課窓口での申請は必要ありません。 |
はり、きゅう、 マッサージ |
神経痛・リウマチ・五十肩・頚腕症候群・頸椎捻挫後症・慢性的な疼痛や神経痛、リウマチと同等の関節症に限られ、健康保険証の利用ができます。 |
本人やご家族が手続きをする場合は、以下をお持ちください。
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海外療養費 |
海外滞在中や旅行中に、現地の医療機関で診療を受けたとき、申請し保険診療と認められれば、その費用の一部について支給される場合があります。 |
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移送費 | 医師の指示により、緊急・その他やむを得ない理由で寝台車などを使い適切な医療が受けられる医療機関に移送した費用がかかったとき、保険年金課で申請の手続きをし、移送費に該当すると認めた場合に支給します。 |
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療養費は、支払った翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
療養費の申請様式は窓口に備え付けていますが、ダウンロードした申請書も利用できます。
こちらをクリックすると、ダウンロードぺージに切り替わります。