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保険給付【特定の治療を長期間受ける場合】

印刷用ページを表示する 更新日:2021年11月17日更新

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特定の治療を長期間受ける場合

長期間にわたり高額な治療を必要とする特定疾病の方は、保険年金課の窓口で申請すると「特定疾病療養受給証」が交付されます。

厚生労働大臣指定の特定疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症

申請に必要なもの

  1. 被保険者証(世帯主と申請する本人の証)
  2. 医師の意見書(申請用紙(※)に記載のものでも可)
  3. マイナンバーカードまたは、通知カードと顔写真付き身分証明書の両方(世帯主と申請する本人の分)

(※)特定疾病認定申請書は、あらかじめ下記よりダウンロードし、医師の意見書を記入していただくことができます。

特定疾病受領証をお持ちの方の自己負担額

特定疾病受給証を医療機関へ提示すると、1カ月の窓口負担額が、医療機関ごと(入院・通院別)または調剤薬局ごとに下記の自己負担額までとなります。

特定疾病 所得区分 自己負担限度額
血友病  

10,000円

人工腎臓を実施している慢性腎不全 70歳未満の方で600万円を超える

20,000円

70歳未満で600万円以下

10,000円

70歳以上75歳未満

10,000円

抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群  

10,000円

申請書のダウンロード

申請書用紙は窓口に備え付けてありますが、ダウンロードした申請用紙も利用できます。
こちらをクリックするとダウンロードページに切り替わります。

申請書ダウンロード

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