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保険給付【出産育児一時金】

印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月8日更新

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出産育児一時金

令和5年4月の出産から、出産育児一時金の金額が一律50万円に引き上げられます。

出産育児一時金とは

  • 被保険者が出産したとき、1人につき40万8千円、産科医療補償制度(※)保険料分として1万2千円合算額42万円を世帯主に支給します。令和5年4月以降に出産された場合は一律50万円を支給します。
  • 出産育児一時金は妊娠4カ月(85日)以上であれば、死産、流産でも支給されます。
  • 多胎児を出産した時は、胎児数分だけ支給されます。
  • 出産時に国民健康保険に加入していても、前の職場の健康保険(国民健康保険組合を除く)で1年以上被保険者であった方で、退職してから6カ月以内に出産した方は、前の健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができるため、どちらに請求するか選択することができます。
  • 出産育児一時金は、出産した日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できなくなりますので注意ください。

(※)産科医療保障制度とは・・・
出産時の事故を直接の原因(先天性でない)として、重度の脳性まひになった子どもとその家族の経済的負担を補償するための制度です。医師の過失の有無にかかわらず3000万円の保険(600万円の一時金と2,400万円の分割金)が受け取れます。

支給方法

直接支払制度あるいは受取代理制度のどちらを利用できるかは、医療機関等で異なるため、あらかじめ出産予定の医療機関等にご相談ください。
また、この制度を利用できる医療機関で出産する場合でも、制度を利用するか、直接保険者(塩竈市)に請求する産後申請方式を利用するかは選択することができます。

直接支払制度

世帯主の方が、医療機関等に申し出をすることで、出産した際に塩竈市から医療機関等に直接出産育児一時金を支払う制度です。
出産費用は、出産育児一時金を超えた場合、その差額を医療機関等にお支払いいただきます。
手続きは、医療機関等に直接申し出を行ってください。

受取代理制度

小規模産院等で直接支払制度を利用できない場合、出産予定日の1カ月前から世帯主が保険年金課窓口で申請することができ、塩竈市から医療機関等に直接出産育児一時金を支払う制度です。
詳しくは医療機関等でご相談ください。

産後申請方式

出産後、医療機関に出産費用の全額を支払ったのち、保険年金課窓口で出産育児一時金支給申請書を提出し手続きをすると出産育児一時金が支給されます。

申請に必要なもの

  1. 被保険者証
  2. 医療機関等の領収書
  3. 世帯主名義の口座の分かるもの(預金通帳等)
  4. 母子手帳

出産費用が出産育児一時金より低かった場合

出産費用が出産育児一時金より低かった場合、出産育児一時金と出産費用の差額を世帯主の口座にお振込みします。次の書類をお持ちになり、保険年金課窓口で申請してください。

申請に必要なもの

  1. 被保険者証
  2. 直接払制度を利用している証明書の写し
  3. 医療機関等の領収書、または明細書
  4. 世帯主名義の口座の分かるもの(預金通帳等)
  5. 母子手帳

出産育児一時金支給申請書

産後申請方式や、差額請求の申請書は窓口に備え付けてありますが、あらかじめダウンロードした申請書を利用することもできます。
こちらをクリックするとダウンロードページに切り替わります。

申請書ダウンロード

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