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国保加入世帯の自己負担割合(一部負担金割合)は以下のとおりです。
受診するときはマイナンバーカードまたは資格確認書と子ども医療費受給者証を忘れずにお持ちください。
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年齢 |
自己負担金割合 | |
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(1)小学校就学前まで(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
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(2)小学校就学時から70歳未満の被保険者 |
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(3)70歳以上75歳未満の被保険者 |
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塩竈市国民健康保険に加入している方が、次の理由により一時的に生活が困窮になった場合には、一部負担金の減額、免除、徴収猶予を受けられることがあります。
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申請理由 |
基準 | |
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(1)災害等により損害を受けたとき |
資産の損害割合が10分の3以上であり、世帯の前年度の合計所得金額が600万円以下であること。 |
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(2)冷害等によって減収となったとき |
農作物の不作・不漁などによって受けた被害の額が平年の収入に対して10分の3以上であり、世帯の前年度の合計所得額が600万円以下であること。 |
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(3)事業または業務の休廃止等により収入が著しく減少したとき |
療養期間中の収入見込額が療養開始直前6ヶ月負担金平均月額と厚生労働省告示の生活保護基準額の100分の110の合計より少ないと見込まれるものであること。 |
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上記のほか、下記も条件となります。
減免の基準に該当する方で市が必要と認める場合、一部負担金の徴収を最大6ヶ月間猶予することができます。
この場合、減免の割合が決定した後、減額とならなかった一部負担金は精算する必要があります。
ほかに必要書類がある場合もあります。申請書は保険年金課の窓口に備え付けています。
基準に満たない場合は対象になりませんので、詳しくは保険年金課の窓口までお問い合わせください。