ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織で探す > 市民生活部 > 保険年金課 > 保険給付【医療費の自己負担割合(一部負担金)・減免制度】

保険給付【医療費の自己負担割合(一部負担金)・減免制度】

印刷用ページを表示する 更新日:2021年11月17日更新

本文

医療費の自己負担割合(一部負担金)

国保加入世帯の自己負担割合(一部負担金割合)は以下のとおりです。

受診するときは被保険者証と子ども医療費受給者証、高齢受給者証を忘れずにお持ちください。

年齢

自己負担金割合

(1)小学校就学前まで(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

  • 2割
  • 子ども医療費受給対象者は無料

(2)小学校就学時から70歳未満の被保険者

  • 3割
  • 子ども医療費受給対象者は無料

(3)70歳以上75歳未満の被保険者

  • 原則2割
  • 現役並み所得者は3割(同一世帯の課税所得が145万円以上の方)

一時的な生活困窮者に対する減免制度

塩竈市国民健康保険に加入している方が、次の理由により一時的に生活が困窮になった場合には、一部負担金の減額、免除、徴収猶予を受けられることがあります。

  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡した若しくは障がい者になったとき、または資産に重大な損害を受けたとき
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由のより収入が著しく減少したとき
  • 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

申請に必要なもの

  1. 世帯主の被保険者証
  2. 申請世帯全員の収入や資産状況が分かるもの
  3. 申請理由が証明できるもの

ほかに必要書類がある場合もあります。申請書は保険年金課の窓口に備え付けています。

基準に満たない場合は対象になりません。

詳しくは保険年金課の窓口までお問い合わせください。

このページをシェアする <外部リンク>