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国民健康保険(以下、「国保」という。)は、勤務先の健康保険などほかの医療保険に加入していない人が加入する医療保険です。これにより、国民皆保険制度が実現されています。
しかし、国保は、勤務先の医療保険などと比べると、高齢者の割合が高く、加入者の所得水準が低いといった、構造的な課題を抱えています。
今後も国保制度を維持していくために、宮城県も保険者に加わり、市町村とともに国保事業のさらなる安定化を目指します。
塩竈市と宮城県は、次のように役割分担して国保運営に当たります。
塩竈市の役割 |
宮城県の役割 |
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財政運営 |
●国保事業費納付金を宮城県に納付 |
●財政運営の責任主体 |
資格管理 |
●地域住民と身近な関係の中、資格を管理 |
●国保運営方針に基づき、事業の効率化・標準化・広域化を推進 |
保険税の決定 |
●宮城県が算定した標準保険税率などを参考に国民健康保険税率を決定 ●国民健康保険税の賦課・徴収 |
●市町村ごとの標準保険税率を算定・公表 |
保険給付 |
●保険給付の決定・支給 |
●保険給付に必要な費用を全額、市町村に対して支払い ●市町村が行った保険給付の点検 |
保健事業 |
●加入者の特性に応じたきめ細かい保健事業の実施 |
●市町村に対し、必要な助言・支援 |
同一都道府県内で他市町村へ住所が変わった場合でも、国保の資格の取得・喪失は生じません。他の都道府県へ住所が変わった場合には、国保の資格の取得・喪失が生じます。
ただし、被保険者証(保険証)はこれまでどおり市町村ごとに交付されるため、市町村へ転入・転出の届け出をお願いします。
都道府県も国保の保険者となるため、被保険者証(保険証)などの様式が変わります。被保険者証(保険証)は平成30年9月末、高齢受給者証は平成30年7月末に新しい様式でお送りします。
なお、現在使用中の被保険者証(保険証)などは、有効期限まで引き続き使用できます。
医療費には自己負担限度額が設けられており、これを超える高額な負担になった場合、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として、後から支給されます。さらに、過去12カ月以内のうちで高額療養費に4回以上該当した場合には、限度額が引き下げられます。これを「多数回該当」といいます。
これまで市町村をまたいで転居した場合、国保の資格喪失となるため高額療養費の該当回数は通算できませんでした。しかし、平成30年4月以降は、都道府県内の市町村国保であれば、住所異動による資格喪失とならないため、該当回数が通算できるようになります。