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後期高齢者医療に係る令和5年度簡易申告書について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年6月12日更新

本文

後期高齢者医療に係る簡易申告について

 後期高齢者医療制度は、被保険者、世帯主および世帯員の住民税課税所得に応じ、負担区分(一月あたりの医療費の自己負担限度額)、保険料額および保険料の軽減区分が決定します。そのため、塩竈市では毎年5月下旬に、所得未申告と思われる方に対し、簡易申告書を発送しております。

 お手元に届いた方は、簡易申告書に必要事項を記載の上、ご提出をお願いいたします。

令和5年度分簡易申告書について

令和5年度分の簡易申告について、提出期日は過ぎましたが、引き続き保険年金課窓口にて受け付けておりますので、ご提出をお願いします。

 発送日:令和5年5月29日(月曜日)

 発送対象者:令和4年1月から12月までの所得状況について、未申告と思われる方

 提出期日:令和5年6月7日(水曜日)まで

 受付時間:(午前の部) 8時30分~11時30分

      (午後の部)13時00分~16時30分

 提出先:市民生活部保険年金課医療係(市役所本庁 1階5番窓口)

 ※記載した時間での申請にご協力願います。

住民税申告手続について

 後期高齢者医療に係る簡易申告書の提出のほか、所得の有無にかかわらず未申告の方については、住民税申告手続きをご案内しています。住民税申告については、以下の資料が必要となりますので、事前にご準備をお願いいたします。

 1.マイナンバーカード(または顔写真付きの身分証明書)

 2.所得内容・控除内容の確認できるもの(源泉徴収票、各種控除証明書など)

 3.委任状 [Wordファイル/30KB](代理人が申請する場合。任意の様式も可)

提出しなかった場合はどうなる?

 提出が確認できない場合は、正しい保険料算定が行われず、本来の保険料より高い額を納付していただくことがあります。

 さらに、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(白色)が発行されず、窓口で払う医療費の自己負担限度額や入院時の食事代が高くなる可能性があります。

注意事項について

 提出期間後も申請を受け付けしますが、提出時期などによっては保険料や医療費などの金額算定に大きな影響を及ぼす可能性がありますので、適正な手続きにご協力をお願いします。

 後期高齢者医療に係る簡易申告、住民税申告は時間によって大変込み合う可能性がございます。時間に余裕をもってお越しいただきますようお願いいたします。また所得の種類などにより、税務署での申告になる可能性があります。

問い合わせ先

後期高齢者医療に係る簡易申告、後期高齢者医療制度全般について

 市民生活部保険年金課医療係(市役所本庁舎 1階5番窓口)

 Tel:022-355-6519(直通)

住民税申告について

 市民生活部税務課市民税係(市役所東第二分庁舎1階)

 Tel:022-355-5914(直通)

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