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国民健康保険の限度額区分の誤りについて(お詫び)

印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月31日更新

本文

国民健康保険の限度額区分の誤りについて(お詫び)

 本市では、国民健康保険法および国民健康保険法施行令に基づき、国民健康保険被保険者の方に対し、高額療養費の支給を行っています。この制度は、前年の世帯の収入等により、医療費の窓口負担の上限額が定められるもので、これを超えた場合に支給されます。

 転入された方については、前年の収入等の情報を持っていないことから、前住所地等に照会して入力しておりますが、その際、課税か非課税かの判断に必要な税額の入力が漏れていたことから、課税世帯であっても非課税世帯として区分が判定されてしまったものです。それにより上限額が誤って低く判定され、高額療養費が本来よりも多く支給されていた方がいることがわかりました。

 多くの皆さんの信頼を損ね、多大なるご迷惑とご負担をおかけしますことを、心からお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。

1.影響額等について

多く支給した額   (令和5年3月28日現在)

令和4年度  140,871円

令和3年度 1,175,408円

合計    1,316,279円

2.今後の対応について

 令和4年度分の対象世帯の方については、すでに訪問し謝罪の上、納付書をお渡ししています。令和3年度分については、金額を再度精査し確定させた上で、早急にお詫びと説明を行うとともに、納付書をお届けしたいと考えています。

3.再発防止について

 今後は改めて関係するすべての職員に対し、業務の理解と適正な取り扱いについて厳正を期すよう周知・徹底してまいります。また必要項目を漏れなく入力しているか、必ずダブルチェックを行い、再発防止に努めてまいります。

問い合わせ先

税情報に関すること

塩竈市市民生活部税務課諸税係

電話 022-355-5916

 

国民健康保険に関すること

塩竈市市民生活部保険年金課給付年金係

電話 022-355-6503

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