本文
令和元年10月1日から、年金生活者支援給付金制度が開始しています。
年金生活者支援給付金(以下、給付金)とは、年金を含めても所得の低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金を受け取るには、請求手続きを行う必要があります。
詳しいお問い合わせは、ねんきんダイヤルへ:0570-05-1165
※050で始まるお電話でおかけになる場合は(東京)03-6700-1165
以下の要件を満たしている必要があります。
給付額については、対象者の納付済期間(免除承認期間)によって異なります。
なお、上記2.の基準以上の所得があっても、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が約88万円以下の方に対しては、給付金を受ける方と所得総額が逆転しないよう、補足的な給付金が支給されます。
以下の要件を満たしている必要があります。
前年の所得額が約472万円以下である
給付額については、遺族年金受給の方と障害等級2級の方は5,030円、障害等級1級の方は6,288円です。
毎年度、物価変動に応じて金額は改訂されます。
A1.年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までを振り込みます。例えば、10月分と11月分を12月中旬に振り込みます。
年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込みます。(通帳には2つの振り込みが記載されることになります。)
A2.請求が遅れますと、請求した月の翌月分からの支給となりますので、早急に請求手続きをお願いします。
A3.給付金は恒久的な制度ですので、支給要件を満たしているかぎり、継続して受け取ることができます。
A4.給付金を受け取っている方で引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降のお手続きは原則不要です。
ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、一度給付金を受け取れなくなった方が、その後、再び支給要件
を満たしたことにより給付金の支給を受けようとする場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。
年金生活者支援給付金制度10月1日スタート(外部サイトへリンク)<外部リンク>(厚生労働省のページ)