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年金生活者支援給付金制度

印刷用ページを表示する 更新日:2021年11月17日更新

本文

令和元年10月1日から、年金生活者支援給付金制度が開始しています。

年金生活者支援給付金(以下、給付金)とは、年金を含めても所得の低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

給付金を受け取るには、請求手続きを行う必要があります。

詳しいお問い合わせは、ねんきんダイヤルへ:0570-05-1165
※050で始まるお電話でおかけになる場合は(東京)03-6700-1165

対象となる方

老齢基礎年金を受給している方

以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  2. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、老齢基礎年金額満額相当(約78万円)以下であること
  3. 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

給付額については、対象者の納付済期間(免除承認期間)によって異なります。

なお、上記2.の基準以上の所得があっても、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が約88万円以下の方に対しては、給付金を受ける方と所得総額が逆転しないよう、補足的な給付金が支給されます。

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

以下の要件を満たしている必要があります。

前年の所得額が約472万円以下である

給付額については、遺族年金受給の方と障害等級2級の方は5,030円、障害等級1級の方は6,288円です。
毎年度、物価変動に応じて金額は改訂されます。

申請方法

  1. 支給要件を満たしている方には、日本年金機構から手続きのご案内をお送りします。
    ご案内が届きましたら、同封されている請求書(ハガキ)に氏名などを記入いただき、返送してください。
  2. 老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方は、年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて給付金の認定請求の手続きを行ってください。
    老齢基礎年金の新規裁定手続きのご案内が郵送された方については、給付金の請求書も同封されていますので、請求書に添付してご提出ください。

よくある質問

Q1.振り込みはいつですか?

A1.年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までを振り込みます。例えば、10月分と11月分を12月中旬に振り込みます。
年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込みます。(通帳には2つの振り込みが記載されることになります。)

Q2.申請が遅れてしまった場合どうなりますか。

A2.請求が遅れますと、請求した月の翌月分からの支給となりますので、早急に請求手続きをお願いします。

Q3.給付金は1回しか受け取れませんか?

A3.給付金は恒久的な制度ですので、支給要件を満たしているかぎり、継続して受け取ることができます。

Q4.給付金を受け取るためには、毎年、手続きが必要ですか?

A4.給付金を受け取っている方で引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降のお手続きは原則不要です。
ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、一度給付金を受け取れなくなった方が、その後、再び支給要件
を満たしたことにより給付金の支給を受けようとする場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。

関連リンク

年金生活者支援給付金制度10月1日スタート(外部サイトへリンク)<外部リンク>(厚生労働省のページ)

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