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これまで、老齢年金を受け取るためには、国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間・サラリーマンの期間などを合わせた期間が25年以上必要でしたが、平成29年8月1日から10年以上あれば受け取れるようになりました。
日本年金機構では、これまでに対象となる方にご案内をお届けしています。まだ請求手続きをされていない方は「ナビダイヤル」で予約の上、年金事務所等(※)で手続きをしてください。
(※)すべての加入期間が国民年金第1号被保険者の方は、市役所(保険年金課)でお手続きすることができます。