ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織で探す > 市民生活部 > 保険年金課 > 年金の請求もれはありませんか?

年金の請求もれはありませんか?

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

本文

老齢年金の受給に必要な資格期間が「25年」から「10年」に短縮されました

これまで、老齢年金を受け取るためには、国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間・サラリーマンの期間などを合わせた期間が25年以上必要でしたが、平成29年8月1日から10年以上あれば受け取れるようになりました。

日本年金機構では、これまでに対象となる方にご案内をお届けしています。まだ請求手続きをされていない方は「ナビダイヤル」で予約の上、年金事務所等(※)で手続きをしてください。

(※)すべての加入期間が国民年金第1号被保険者の方は、市役所(保険年金課)でお手続きすることができます。

このページをシェアする <外部リンク>