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第三者から傷害を受けたとき

印刷用ページを表示する 更新日:2021年11月17日更新

本文

交通事故など、第三者行為によるケガはすぐに届け出を!

交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり、病気になったりした場合でも、被保険者証を使って治療を受けることができます。
しかし、その場合の治療費は本来加害者が負担するべきものですので、保険者が一時的に立て替え払いし、後日、加害者にその費用を請求することになります。
したがって、第三者の行為で負傷して、被保険者証を使って治療を受ける場合は、必ず早急に塩竈市保険年金課に届出をしてください。

第三者行為とは

交通事故や、他人のペットによるケガなどが、第三者行為に該当します。

第三者行為とはの画像

被保険者証を使用する場合の流れ

被保険者証を使用する場合の流れの画像

ご注意ください!

  • 交通事故にあったときには、必ず警察に連絡をして「事故証明書」をもらってください。
  • 被保険者証を使って治療を受けたときは、示談する前に必ず届出を出してください。示談が成立した後では、加害者が支払うべき治療費を保険者として請求できなくなります。

資料

宮城県国民健康保険団体連合会「第三者行為」<外部リンク>

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