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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

印刷用ページを表示する 更新日:2021年11月17日更新

本文

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産をされた際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が、平成31年4月1日から始まりました。

免除される期間

出産予定日または出産日が属する月(以下、「出産予定月」という)の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。

多胎妊娠(双子等)の場合は、出産予定月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

出産とは、妊娠85日(4カ月以上)の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

例えば、出産予定月が8月の場合、下記の月が免除されます。

単胎の場合

5月

6月

7月

8月
(出産予定月)

9月

10月

11月

12月

   

産前産後免除

産前産後免除

産前産後免除

産前産後免除

   

多胎の場合

5月

6月

7月

8月
(出産予定月)

9月

10月

11月

12月

産前産後免除

産前産後免除

産前産後免除

産前産後免除

産前産後免除

産前産後免除

   

平成31年4月分以降の保険料が対象となりますので、平成31年3月分以前の保険料についてはこの制度による免除の対象外となります。

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

申請方法

申請時期

出産予定日の6カ月前から提出可能です。

必要書類

  • 番号確認書類(被保険者の年金手帳または、マイナンバー関係書類)
  • 本人確認書類(被保険者のマイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
  • 母子健康手帳(出産前に届出する場合)
  • 出生証明書(被保険者と子が別世帯の場合)

申請先

市役所保険年金課給付年金係

よくあるご質問

Q1.産前産後期間の免除は、将来の年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?

A1.産前産後期間として認められた期間は、保険料を納めた期間として扱われます。

法定免除、全額・一部免除、納付猶予または学生納付特例として承認されている期間も、産前産後期間の免除が優先となります。

Q2.産前産後期間は、付加保険料を納付することができますか?

A2.産前産後期間の定額保険料については免除されますが、付加保険料は納付することができます。

Q3.保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?

A3.産前産後期間の保険料は還付されます。

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