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新型コロナウイルス感染症に基づく後期高齢者医療保険料の減免申請は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の要件を満たす場合は、後期高齢者医療保険料を減免します。
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病(※1)を負った者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1から3までのすべてに該当する者
※1 重篤な傷病とは1カ月以上の治療を有する認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合
※2 前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号および第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額
令和5年3月に後期高齢者医療保険の資格を取得したことによって算出される令和4年度相当分の保険料であって、令和5年4月以降に納期限が設定されている保険料
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額 |
対象者 | 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(D) |
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(1) | ― | 保険料額全額 |
(2) | 300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 | |
550万円以下であるとき | 10分の6 | |
750万円以下であるとき | 10分の4 | |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 | |
事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険料額の全部 |
申請書を記入し、添付書類を同封して郵送してください。申請書は郵送依頼をいただくか、このページでダウンロードできます。また、保険年金課窓口での受け取りも可能です。
令和4年度相当分については令和5年6月30日(金曜日)まで
塩竈市役所保険年金課医療係(本庁舎1階5番窓口)
新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免申請書[Excelファイル [Excelファイル/34KB]/[PDFファイル/244KB]
減免申請理由 | 添付書類 |
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主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病 | 死亡診断(死体検案)書または医師の診断書 |
主たる生計維持者の事業収入などが減少 |
1.主たる生計維持者および同一世帯の被保険者全員の令和3年中の収入額および所得額が分かる書類(確定申告書、住民税申告書、収支内訳書の写しなど) 2.主たる生計維持者の令和4年中の収入が分かる書類 3.国や自治体から支給される各種給付金等を受け取った場合は、その金額が分かる書類 |
主たる生計維持者が廃業または失業 |
1.事業・業種の内容が分かる書類(登記簿謄本など) 2.事業の廃止・失業の原因が新型コロナウイルス感染症の影響だと分かるもの(廃業届、退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証など) |
詳しくは、宮城県後期高齢者医療広域連合の公式サイトでご確認いただくか、保険年金課医療係へ問い合わせください。
宮城県後期高齢者医療広域連合公式サイト<外部リンク>