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【新型コロナウイルス感染症関連】後期高齢者医療保険料の減免について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年7月22日更新

本文

新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の要件を満たす場合は、後期高齢者医療保険料を減免します。

対象者

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病(※1)を負った者

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1から3までのすべてに該当する者

  1. 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  2. 前年の合計所得金額(※2)が1,000万円以下であること。
  3. 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

※1 重篤な傷病とは1カ月以上の治療を有する認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合

※2 前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号および第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額

対象となる保険料

令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されている保険料(令和3年度の受付は令和4年3月31日で終了しました。)

減免額

減免額=対象保険料額(A×B/C)×減額または免除の割合(D)

【対象保険料額=A×B/C】
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

  (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

【減免割合】
対象者 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額または免除の割合(D)
(1) 保険料額全額
(2) 300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険料額の全部

申請手続き

申請書を記入し、添付書類を同封して郵送してください。申請書は郵送依頼をいただくか、このページでダウンロードできます。また、保険年金課窓口での受け取りも可能です。

申請期限

令和4年度分については、令和5年3月31日(金曜日)まで。(令和3年度の申請受付は令和4年3月31日で終了しました。)                                                                                                                                                                                                      

申請場所

塩竈市役所保険年金課医療係(本庁舎1階5番窓口)

申請書

新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免申請書[Excelファイル [Excelファイル/34KB][PDFファイル/244KB]

添付書類

添付書類
減免申請理由 添付書類
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病 死亡診断(死体検案)書または医師の診断書
主たる生計維持者の事業収入などが減少

主たる生計維持者の令和4年中の収入実績および令和4年12月までの収入見込みが分かる書類(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)

主たる生計維持者が廃業または失業

1.事業・業種の内容が分かる書類(登記簿謄本など)

2.事業の廃止・失業の原因が新型コロナウイルス感染症の影響だと分かるもの(廃業届、退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証など)

その他

詳しくは、宮城県後期高齢者医療広域連合の公式サイトでご確認いただくか、保険年金課医療係へ問い合わせください。

宮城県後期高齢者医療広域連合公式サイト<外部リンク>

コロナ減免チラシ [PDFファイル/741KB]

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