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後期高齢者医療の被保険者の中で会社などに勤め給与等の支払を受けている方のうち、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状により感染が疑われたため仕事を休んだ場合に、傷病手当金を支給します。支給には要件がありますので、事前に電話でお問い合わせください。
以下の条件をすべて満たす方
支給額=1日当たりの支給額×支給対象となる日数
・1日当たりの支給額
直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2 ※30,887円が上限です。
・支給対象となる日数
3日間連続して休んだ後、4日目以降の仕事に就けなかった日数
※仕事を休んだ期間に給与が一部支払われる場合、その給与が上記計算式で算出した支給額より少ないときは、その差額を支給します。上記計算式で算出した支給額より給与が多い場合は支給できません。
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服すことができない期間。ただし、入院継続する場合などは最長1年6カ月まで。
次の1から4の申請書と添付書類が必要です。
※3の(事業主記入用)は勤務先に記入を依頼してください。
※4の(医療機関記入用)は受診した医療機関に記入を依頼してください。ただし、医療機関の領収書、診療報酬明細書などで診療状況が確認できる場合は不要です。
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大に伴う臨時的な取り扱い
新型コロナウイルス感染拡大による医療機関等の逼迫を避けるため、令和4年8月9日以降に申請する場合は、当面の間、「後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要です。
記入例
申請書(1から4のすべて)を記入し、添付書類を同封し保険年金課医療係まで郵送で申請してください。
申請する方は、事前に電話でお問い合わせください。
詳しくは、宮城県後期高齢者医療広域連合の公式サイトでご確認いただくか、保険年金課医療係へお問い合わせください。
宮城県後期高齢者医療広域連合公式サイト<外部リンク>