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塩竈市国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われて労務に服することができない人(給与の支払いを受けられなかった人)に傷病手当金を支給します。
支給には要件がありますので、事前にお電話で問い合わせください。
以下の条件をすべて満たす方
自営業や個人事業主、フリーランスの方で、事業収入として支払いを受けている方は対象になりません。
濃厚接触者に該当し、仕事を休んだ方は対象外です。
支給額=1日当たりの支給額×支給対象となる日数
・1日当たりの支給額
直近の継続した3カ月間の給与合計÷就労日数×3分の2
・支給対象となる日数
3日間連続して休んだ後、4日目以降の仕事に就けなかった日数
令和5年5月7日までの間で労務に服すことができない期間。2年を過ぎると時効により支給できません。入院継続する場合などは最長1年6カ月まで。
次の1から4の申請書と添付書類が必要です。
※3の(事業主記入用)は勤務先に記入を依頼してください。
※4の(医療機関記入用)は受診した医療機関に記入を依頼してください。
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大に伴う臨時的な取り扱い
新型コロナウイルス感染拡大による医療機関等の逼迫を避けるため、令和4年8月9日以降に申請する場合は、当面の間、「国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要です。その場合「国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の事業主記入欄に会社の印が必要です。
記入例
申請書(1から4のすべて)を記入し、添付書類を同封し保険年金課給付年金係まで郵送でお送りください。
申請する方は、事前にお電話で問い合わせください。