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新型コロナウイルスによる減収を事由とする国民年金保険料免除について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年11月17日更新

本文

令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されました。

1.対象者

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

2.対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

3.手続き方法

申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。
※申請書等を直接窓口に提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。

4.申請に必要な物

臨時特例による免除の申請には以下の物が必要となります。申請の際には、以下の物をご提出願います。
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(2)簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
(3)運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類※1
※1 郵送で申請するときは、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写しを添付してください。
それぞれの申請書等は以下のリンク先からダウンロードできます。
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