本文
たばこを吸わなくても周囲に喫煙者がいると、喫煙により発生したたばこの煙を吸ってしまうことになり、これを「受動喫煙」といいます。
たばこを吸わない人も、自分の意志とは関係なく喫煙している状態なのです。
喫煙をしたり受動喫煙にさらされていると、肺がん、乳がん、狭心症、心筋梗塞、脳卒中、慢性閉塞性肺疾患、喘息などの病気を発症する危険性が高まります。
また、加熱式たばこも健康に害をおよぼす物質(有害物質等)が含まれており、安全とは言えません。
喫煙後に、その場に残った有害な残留物から放出される化学物質を吸入することを言います。
室内や車内で起こりやすく、衣類やカーテン、ソファーなどに化学物質が付着した後に、時間をかけて再び空気中に放出されます。
部屋で過ごす時間が長い乳幼児などでは三次喫煙による影響が心配されています。
Q:換気扇の下なら大丈夫?
A:換気扇ではタバコの有害物質はとりきれません。
換気扇を回していても、その家庭の子どもの尿からは通常の数倍のニコチン関連物質が検出されます。
お料理の時に換気扇を回していてもお料理の香りがお部屋に漂います。それと同じなのです。
Q:外で吸っていれば大丈夫?
A:ベランダでタバコを吸っていても粒子が部屋に入り込みます。
また、ベランダや庭、玄関先で喫煙した場合、においや煙は近隣の方の迷惑になっているかもしれません。
居室内での喫煙であっても、窓を開けている場合や換気扇の下で喫煙した場合は、知らず知らずのうちに、においや煙が広がっていることもあります。
プライベートな空間であっても、喫煙する際は周囲への配慮をお願いします。
Q:空気清浄機があれば大丈夫?
A:空気清浄機では粒子状成分の除去だけしかできません。
有害物質のガス成分は素通りしてしまい、受動喫煙を防止することはできません。
たばこを吸う場所を考えることが、たばこを吸わない人への思いやりになります。
健康増進法には、「喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」とあり、喫煙者には配慮義務があります。(法第27条第1項)
屋外や自宅で喫煙をする際は、周囲に人がいない場所で喫煙する等受動喫煙防止に配慮しましょう。
≪配慮の一例≫
・人通りの多い場所での喫煙はやめましょう。(駅前や建物の出入り口付近等)
・こどもが多く集まる場所での喫煙はやめましょう。(公園や通学路等)
・隣や上下の家に煙が流れるような集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう。
・歩きたばこはやめましょう。
・妊婦の方が近くにいる場合は喫煙はやめましょう。(胎児の発育に悪影響を及ぼしてしまいます)
施設の出入り口付近や、人通りが多い場所など、喫煙場所の設置場所によっては、敷地内であっても施設利用者や通行する人に望まない受動喫煙が生じている可能性があります。
事業者、施設管理者の方は配慮の上、喫煙場所の設置をお願いします。
≪喫煙場所の一例≫
・施設出入り口付近は避ける。
・人通りが多い場所への設置は避ける。
・たばこの煙が隣接する施設等に流れ込む可能性がある場所は避ける。
・営業時間外は、施設内に片づける。
・定期的に清掃を行う。
・パーテンション等で区画を分ける。
※上記はあくまで例です。「こうしなければならない」というものではありません。
禁煙を希望している方の相談に応じます。
初回面接(1時間)で呼気一酸化炭素濃度測定検査を行い、その後、3カ月間、電話や来所相談などで禁煙を支援いたします。ニコパッチや薬は使用しません。
お気軽にご相談ください。