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令和元年10月台風19号による被災者に係る利用量等の介護サービス事業所等における取扱いについて、厚生労働省がリーフレットを作成しましたので、介護サービス事業所向けに周知させていただきます。
令和元年台風第19号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(リーフレット)[PDFファイル/287KB]
なお、下記の(1)と(2)の両方に該当する方で本人の申し出があった場合は、令和2年1月までの、介護サービスに係る窓口での利用料の支払いを受け取る必要はありません。
なお、(ア)~(オ)に該当する方は、のちほど確認のため証明書等を提出いただく場合があります。確認の結果、該当しなかった場合は、遡り無効となります。ご注意ください。
(ア):住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
(イ):主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
(ウ):主たる生計維持者の行方が不明である方
(エ):主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
(オ):主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>