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(事業者向け情報)令和元年台風19号の被災された方々が介護サービスを利用される場合の留意点

印刷用ページを表示する 更新日:2019年11月1日更新

本文

令和元年10月台風19号による被災者に係る利用量等の介護サービス事業所等における取扱いについて、厚生労働省がリーフレットを作成しましたので、介護サービス事業所向けに周知させていただきます。

令和元年台風第19号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(リーフレット)[PDFファイル/287KB]

なお、下記の(1)と(2)の両方に該当する方で本人の申し出があった場合は、令和2年1月までの、介護サービスに係る窓口での利用料の支払いを受け取る必要はありません。

  • (1):令和元年台風第19号により災害救助法が適用された一部の市町村の介護保険に加入されている方
  • (2):(ア)~(オ)のいずれかに該当する方。

なお、(ア)~(オ)に該当する方は、のちほど確認のため証明書等を提出いただく場合があります。確認の結果、該当しなかった場合は、遡り無効となります。ご注意ください。

(ア):住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方

(イ):主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方

(ウ):主たる生計維持者の行方が不明である方

(エ):主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方

(オ):主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

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