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介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け情報)

印刷用ページを表示する 更新日:2022年10月31日更新

本文

指定申請手続きについて

新規で指定申請を行う場合、事前に電話でご相談願います。申請書受理後、問題がなければ、1カ月程度で指定を行います。

指定(更新)申請に関する様式

指定(更新)申請に必要な書類は、下記のとおりです。新規指定後、更新は6年ごとです。更新手続きを忘れずに行ってください。

指定(更新)申請書様式

付表

参考様式

事業費算定に係る体制状況に関する様式

事業費算定に必要な書類は、「事業費算定に係る提出書類一覧表」のとおりです。別紙1、2と併せ、各加算算定に必要な書類を提出してください。

様式

事業費算定に必要な書類は下記のとおりです。要件等を確認のうえ、加算算定に必要な書類を提出してください。なお、加算等の算定の場合、毎月15日までに変更の届出を受理した場合は翌月から、16日以降の受理の場合は翌々月からの算定となります。

介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算について

詳細については、下記ページをご覧ください。

介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算

事業所評価加算

評価を申し出る事業所は、各年10月15日までに「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙26)」および「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)」を提出してください。国保連合会において、毎年1月から12月までの利用者の要支援状態等を調査し、翌年2月頃に、市から加算算定の可否を通知します。なお、過去に既に「事業所評価加算(申出)の有無」を「あり」として届け出た事業者は、改めて提出する必要はありません。

サービス提供体制強化加算

その他様式

サービスコード表

請求用サービスコードです。システムに取り込む際にご利用ください。

          ※10月14日修正「令和3年9月30日までの上乗せ分」サービスコードの適応終了年月日を設定しました

地域区分単価について

 介護予防・日常生活支援総合事業における地域区分は介護(予防)給付とは異なり、塩竈市に住民登録がある被保険者は、市内・市外の施設や事業者を問わず、塩竈市の地域区分単価が適用されます。

 ただし、住所地特例対象者については、施設所在地市町村が地域支援事業を提供するため、施設所在地市町村の単位および単価が適用されます。

介護サービス事業所における事故発生時の報告について

事故報告の基準や報告について、下記のページをご覧ください。

介護サービス事業所における事故発生時の報告について(事業者向け情報)

注意事項

指定申請、事業費算定、事務取扱等について、ご注意いただきたい点をまとめていますので、ご確認ください。

「令和3年9月30日までの上乗せ分」の算定および請求について

「令和3年9月30日までの上乗せ分」の算定方法や請求方法については以下をご覧ください。

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