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介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け情報)

印刷用ページを表示する 更新日:2024年6月28日更新

本文

指定申請手続きについて

新規で指定申請を行う場合、事前に電話でご相談願います。申請書受理後、問題がなければ、1カ月程度で指定を行います。

指定(更新)申請に関する様式

指定(更新)申請に必要な書類は、下記のとおりです。新規指定後、更新は6年ごとです。更新手続きを忘れずに行ってください。

指定(更新)申請書様式

付表

標準様式

その他様式

事業費算定に係る体制状況に関する様式

事業費算定に必要な書類は下記のとおりです。要件等を確認のうえ、加算算定に必要な書類を提出してください。なお、加算等の算定の場合、毎月15日までに変更の届出を受理した場合は翌月から、16日以降の受理の場合は翌々月からの算定となります。

単位数表マスタ

システムに取り込む際にご利用ください。

A2,A6,Af単位数表マスタ(令和7年4月~) [その他のファイル/119KB]

過去の単位数表マスタは以下をご参照ください。

サービスコード表

単位数サービスコード表(令和7年4月施行版) [PDFファイル/80KB]

過去のサービスコードは以下をご参照ください。

地域区分単価について​

 介護予防・日常生活支援総合事業における地域区分は介護(予防)給付とは異なり、塩竈市に住民登録がある被保険者は、市内・市外の施設や事業者を問わず、塩竈市の地域区分単価が適用されます。

 ただし、住所地特例対象者については、施設所在地市町村が地域支援事業を提供するため、施設所在地市町村の単位および単価が適用されます。

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