要介護認定更新勧奨通知の発送時期を変更します
現在、毎月月初に更新時期が近い方に対して、認定有効期間終了日の概ね60日前に、介護認定申請書を同封した更新勧奨通知を送付しておりますが、多くの更新申請は居宅介護支援事業者等や施設の皆様のご協力により、滞りなく行われています。
更新勧奨通知を発送することにより、重複申請やサービス利用予定のない方が、申請の必要があると思われてしまうことを考慮し、更新勧奨通知の取扱いを段階的に変更いたします。
更新勧奨通知の発送時期を4月から2週間程度ずらす取扱いといたします。
(4月上旬にお届けしていた更新勧奨通知が4月中旬に届くようになります。)
9月の更新勧奨通知発送時より、更新勧奨通知内の認定申請書の同封を廃止いたします。負担割合証の更新時期に、介護認定を持っている全ての被保険者の方へ別途通知いたしますので、ご承知おきください。
根拠法令
(要介護認定の申請に係る援助)
第八条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。