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介護予防・日常生活支援総合事業(以下総合事業)は、市が行う介護予防の取り組みです。家事などの生活を支えるサービスや、住民同士のつながりを中心とした介護予防活動などを通して、地域全体で高齢者の生活を支え、高齢者自らが能力を発揮してその人らしい暮らしを作っていく仕組みです。
「基本チェックリスト」で生活機能等の低下が認められた方は、地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントに基づいて、介護予防・生活支援サービス(訪問型サービス・通所型サービス等)を利用することが可能となります。
※介護予防ケアマネジメントの中で状態の変化があり、チェックリストの再提出が必要と支援者が判断した場合は窓口に提出してください。
総合事業対象者の心身の状況に変化があり、介護予防サービスや介護サービスの利用が必要となった場合、要介護認定・要支援認定の新規申請が可能となります。その場合、要介護認定・要支援認定申請時点で総合事業は終了となります。
対象者の心身の状況の変化により介護サービスの必要性が高まって要介護認定・要支援認定を申請された場合でも、状態によっては非該当となることがあります。そうした場合でも引き続き継続して総合事業のサービスが利用できるよう、要介護認定・要支援認定申請時に基本チェックリストを提出していただくようお願いいたします。
※再提出される基本チェックリストの記入日は要介護・要支援認定の申請日としてください。

