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(介護予防)認知症対応型共同生活介護費は、当該サービスに要する平均的な費用の額としており、包括報酬です。
そのため、アセスメントの結果、平11 厚93 号及び平11 厚94 号に定められた福祉用具 [PDFファイル/132KB]が必要と認められた場合、入居者にその費用の負担を求めることはできません。
平11 厚93 号及び平11 厚94 号に定められた福祉用具の取扱いは以下のとおりです。
| アセスメントの結果 | 利用者の希望等 | 福祉用具の費用 |
|---|---|---|
| 福祉用具が必要と認められる | (1)事業所が用意するものを使用する | 事業者が負担 |
| (2)必要と認められた福祉用具より高機能なものを希望する | 入居者と協議 | |
| (3)利用者の好みで、別製品の福祉用具を希望する | 入居者と協議 | |
| 福祉用具が必要と認められない | (4)利用者が希望する | 入居者と協議 |
(1)の場合、次のような取扱いをしないようご注意ください。
・入居者に当該福祉用具の購入を求めること。
・入居者に当該福祉用具の費用を請求すること。
・入居者と福祉用具事業者に直接契約等を行わせ、入居者に負担を求めること。
(2)~(4)の場合、入居者やご家族等に必要性を説明し、同意を得たうえで記録等を残すようお願いいたします。
また、高齢者施設として備えるべき水準の用具を整備しないまま(古い、壊れている等)、入居者の嗜好による選択を理由として、別製品の利用に係る費用を利用者負担とする取扱いはしないようにご注意ください。
なお、以上についての取扱いは入居者が従来利用していた福祉用具等を持参することや、入居者が自発的に希望の福祉用具等を購入して持参することを制限するものではありません。
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
第二 1 (2)サービス種類相互の算定関係について
特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型特定施設入居者生活介護を受けている者については、その他の指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費(居宅療養管理指導費を除く。)は算定しないものであること。ただし、特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービス又は地域密着型サービスを利用させることは差し支えないものであること。