ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類で探す > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険サービス > 同居家族等がいる場合の生活援助の取扱いについて

同居家族等がいる場合の生活援助の取扱いについて

印刷用ページを表示する 更新日:2025年9月19日更新

本文

基本的な考え方

同居家族等がいる場合の訪問介護サービスにおける生活援助については、介護保険法に基づき原則利用できないこととなっています。

ただし、ケアマネジャーのアセスメントによって生活援助が必要と認められたうえで、以下のような状況である場合には利用できる場合があります。

・同居家族等に家事が行えないような障害・疾病等がある場合。

・同居家族等が高齢であり、家事が行えない場合。

・同居家族等が未成年であり、支援をすることで同居家族等に大きな負担が出る場合。

・利用者本人が日中独居であり、生活援助を利用しなければ本人の状態に影響が出る場合。

・利用者本人と同居家族等の間に極めて深刻な問題があり、支援が期待できない場合(同居家族等が家事をしたことがない、したくない、同居家族等に負担をかけたくない等の場合はこの理由に該当しません。)

その他やむを得ない事情と考えられる場合も算定できる場合がありますので、ケアマネジャーにご相談ください。

「同居家族等」とは

塩竈市では次の場合を「同居」と判断します。

・住民票に関わらず、同一の家屋に居住している場合。

・同一敷地内に同居家族等が居住している場合。

※居住実態によっては上記以外でも同居と判断する場合があります。

介護保険事業者の方へ

厚生労働省から、同居家族等がいることのみで算定の可否を判断しないように見解が示されています。

上記の理由以外でも、個々の状態によって判断が必要であるため適切なアセスメントをするようにお願いします。

市への届出等は不要ですが、算定の根拠としてケアプランや訪問介護計画書に記録をしておく必要があります。

最終的な判断はアセスメントを行ったケアマネジャーが判断することになりますが、ご質問等がある場合にはご相談ください。

このページをシェアする <外部リンク>