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介護保険法の改正により、令和6年4月1日から地域包括支援センターの設置者のほか、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。
要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、引き続き地域包括支援センターからの委託となります。
介護予防支援の指定は介護保険・高齢者福祉推進委員会の審議を経たうえで行います。開催時期は不定期のため、指定を受けようとする場合は事前に担当までご連絡ください。(令和7年度は8月、11月、3月に開催予定です。)
別紙様式第二号(一)指定(許可)申請書 [Excelファイル/32KB]
付表第二号(十二) 指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項 [Excelファイル/18KB]
添付書類・チェックリストに記載のある書類を提出してください。
サービス提供開始予定日の1カ月前まで
別紙様式第二号(二)指定更新申請書 [Excelファイル/31KB]
付表第二号(十二) 指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項 [Excelファイル/18KB]
添付書類・チェックリストに記載のある書類を提出してください。
なお、更新申請の際は、届出済みの内容から変更がない場合、添付を省略することが可能です。届出済みの内容が不明確な場合には、必要書類一式を提出してください。
指定有効期限満了日の1カ月前まで
別紙様式第二号(四)変更届出書 [Excelファイル/24KB]
別紙様式第二号(三)廃止・休止届出書[Excelファイル/24KB]
別紙様式第二号(五)再開届出書 [Excelファイル/21KB]
廃止・休止 廃止または休止の日の1カ月前まで
再開 再開の日から10日以内
介護予防支援の指定対象の拡大(介護保険法施行規則の改正) [PDFファイル/389KB]
居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い [PDFファイル/743KB]