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通所型サービス事業(住民主体支援事業)

印刷用ページを表示する 更新日:2025年6月24日更新

本文

通所型サービス事業(住民主体支援事業)とは

通所型サービス事業(住民主体支援事業)は、地域住民の方々が身近な場所で行う通いの場活動に対し、一定の条件を満たす集まりを「住民主体型のデイサービス」と位置付け、市で補助を行う事業です。

市が補助を行うことで、活動を長く続けていただき、少しお手伝いが必要になっても、身近な場所に通いの場がある環境をつくること。通う方も支援をしている方も、活動を社会参加の場として、介護予防を図っていただくことを目的としています。

通所型サービス事業(住民主体支援事業)のご案内 [PDFファイル/244KB]

1.対象要件

 ・次のいずれにも該当する場合に、補助金の交付対象事業とすることができます。

要 件

項 目

実施団体

・町内会、町内会が推薦する地域住民で構成される団体または地域住民で構成され市内で介護予防活動を1年以上実施している団体

届け出

・年1回実施団体等の届出と、年度末に実績の報告を行うことができる

開催時間

・1回2時間以上の開催をしている

活動内容

・身体の状態に応じ、ダンベル体操や軽体操、レクリエーションなど、介護予防活動を行っている

開催日数

・月に概ね4回以上、定期的に開催している

利用者

・地域を限定せず、受入れを行うことができる

その他

遵守事項

・事故発生時の対応 ・従業者の清潔の保持

・休止・廃止の届出と便宜の提供 ・秘密保持

2.内容

 (1)補助金額

通いの場の開催実績に応じ、月額最大3万円が補助金として交付されます。

※1回の開催につき、新規・継続の要支援者等1人参加につきといった金額を組み合わせ、算出します。

  (2)補助対象経費

通いの場の運営費用として補助金を活用することができます。例えば、会場費、講師謝金、レクグッズ購入費などです。

※昼食代や菓子代などの飲食費、慶弔費や交際費を含めることはできません。

3.申請方法

 高齢福祉課3番窓口(塩竈市本町1番1号壱番館1階)へご相談下さい。

通所型サービス事業手引き [PDFファイル/604KB]

 申請書類

01補助金様式 [Excelファイル/138KB]

02補助実施届出書((1)) [Wordファイル/20KB]

03補助金交付申請書((4)) [Wordファイル/16KB]

04様式第7号((11)) [Wordファイル/15KB]

05請求書((7)、(13)) [Wordファイル/18KB]

06参考様式10 [Wordファイル/18KB]

 

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