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訪問介護における院内介助の取扱いについて

印刷用ページを表示する 更新日:2025年5月22日更新

本文

院内介助は基本的に病院スタッフにより対応されるべきですが、利用者の状況等で特別な事情がある場合は、適切なアセスメントが行われたうえで介護保険サービスとして利用できる場合があります。

以下の確認ができた場合に算定可能とします。

1.院内介助が必要である心身の状態であること。

 (院内の移動や排泄の介助、認知症等で見守りが必要な場合等)

2.人員不足等で受診先の医療機関の協力が得られないこと。

 (医師等から文書を出してもらう必要はありませんが、確認した内容は記録に残してください。)

3.家族や地域資源(ボランティア)等からの支援が期待できないこと。

4.1~3の状況をサービス担当者会議で検討し、院内介助が必要であると判断されたこと。

 (サービス担当者会議の要点等を確認させていただきます。)

提出書類

居宅サービス計画書 第1表 第2表 第3表 第4表(サービス担当者会議の要点)

算定における注意点

単なる待ち時間や診察時間は算定対象となりません。具体的に介助に必要な時間のみを算定してください。

届出いただいたケアプランについて、当市で内容の確認を行います。(内容について事業所にお問い合わせする場合があります。)確認後、結果を通知します。

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