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院内介助は基本的に病院スタッフにより対応されるべきですが、利用者の状況等で特別な事情がある場合は、適切なアセスメントが行われたうえで介護保険サービスとして利用できる場合があります。
1.院内介助が必要である心身の状態であること。
(院内の移動や排泄の介助、認知症等で見守りが必要な場合等)
2.人員不足等で受診先の医療機関の協力が得られないこと。
(医師等から文書を出してもらう必要はありませんが、確認した内容は記録に残してください。)
3.家族や地域資源(ボランティア)等からの支援が期待できないこと。
4.1~3の状況をサービス担当者会議で検討し、院内介助が必要であると判断されたこと。
(サービス担当者会議の要点等を確認させていただきます。)
居宅サービス計画書 第1表 第2表 第3表 第4表(サービス担当者会議の要点)
単なる待ち時間や診察時間は算定対象となりません。具体的に介助に必要な時間のみを算定してください。
届出いただいたケアプランについて、当市で内容の確認を行います。(内容について事業所にお問い合わせする場合があります。)確認後、結果を通知します。