本文
平成30年の介護保険制度改正により、平成30年10月1日以降に作成する居宅サービス計画書(以下「ケアプラン」とする)において、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合には市町村(保険者)に届け出ることが義務付けられています。
介護状態区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
上記の回数には、1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合(生活援助加算を算定している場合の回数)を含みません。
・居宅サービス計画書(「第1表」から「第7表」)の写し
※「第5表」は生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由が記載されているページのみ提出してください。
作成または変更した月の翌月末日までに提出してください。
届出いただいたケアプランについて、当市で内容の確認を行います。(ケアプランの内容について事業所へお問い合わせする場合があります。)確認後、結果を通知します。