軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付
軽度者(要支援・要介護1の者)に対する福祉用具貸与について、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」、及び「自動排泄処理装置」(以下「対象外種目」という。)に対しては、原則として算定できません。(自動排泄処理装置については、要介護2及び要介護3の者も対象外。)ただし、厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者については、要介護認定における基本調査等に基づく判断があった場合、または市町村が医師の所見・ケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、要否を判断した場合には、例外的に給付が可能となります。
対象種目
(1)要支援1・2、要介護1の方
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置
(2)要介護2・3の方
自動排泄処理装置
例外給付の対象となる要件
(1)要介護認定における基本調査結果に基づく判断
第23号告示第21号のイ [PDFファイル/263KB]で定める状態像に該当する者については、軽度者であっても例外的に算定が可能となります。(別表参照 [PDFファイル/107KB])
(2)該当する基本調査結果がない場合の判断(ケアマネジメントによる判断)
別表の、
・1(二)「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」
・5(三)「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」
については、該当する基本調査がないため、主治医から得た情報、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等通じたケアマネジメントにより、指定居宅介護支援事業者が判断します。
(3)該当する基本調査結果がない場合の判断(市による判断)
次のいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、サービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより福祉用具が特に必要である旨が判断された場合は、市に必要書類を提出してください。
・疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、第23号告示第21号のイに該当する者
・疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第23号告示第21号のイに該当することが確実に見込まれる者
・疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から第23号告示第21号のイに該当すると判断できる者
提出書類
・ケアプラン(福祉用具利用開始日を記載)
・アセスメントシート
・関係者の会議録
・主治医意見書
※医師の診断書(費用は利用者負担)、担当の介護支援専門員が聴取した居宅介護サービス計画に記載する医師の所見でも可能です。
提出期限
・原則として、福祉用具利用開始前までに必要書類を提出してください。
※やむを得ない特別な事情がある場合は、市にお問い合わせください。
・要介護認定の更新申請や区分変更申請がなされて承認期間の延長を要する場合は、速やかに届け出るようお願いします。
※区分変更申請の場合は、事前に暫定のケアプラン等を提出し、認定結果通知後に確定したケアプラン等を提出してください。
その他
福祉用具の利用にあたっては、定期的なモニタリングを実施し、適切な利用が図られるよう留意してください。
様式
<外部リンク>
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