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要支援1・2の方が利用できるサービス

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

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介護予防サービス

要支援1・2と認定された方は、状態の悪化をできる限り防ぎ、生活機能の維持・向上をはかることを目的としたサービスの利用ができます。地域包括支援センターの保健師が介護予防ケアプランの作成等を行います。

自宅で利用するサービス

  • 訪問型サービス
    利用者が自力で家事等を行うことが困難な場合であって、家族や地域による支え合いや介護保険以外のサービスが利用できない場合にヘルパーによる介護が行われます。
  • 介護予防訪問入浴介護
    自宅に浴室が無い場合などに限り、浴槽を積んだ入浴車が自宅を訪問して、介護予防を目的とした入浴の介助を行います。介護予防訪問看護看護師などが自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
  • 介護予防訪問リハビリテーション
    生活行為を向上させる訓練が必要な場合、専門職が訪問して、介護予防を目的としたリハビリを行います。
  • 介護予防居宅療養管理指導
    医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して介護予防を目的とした療養上の管理・指導を行います。

施設に通ったり、宿泊して利用するサービス

  • 通所型サービス
    デイサービスセンターなどに通い、介護予防を目的とした入浴、排泄、食事などの介護、その他日常生活上の支援や機能訓練などを受けます。
  • 介護予防通所リハビリテーション
    医療機関や介護老人保健施設などに通い、介護予防を目的としたリハビリを受けます。
  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
    一時的に自宅でのサービス利用ができない場合に、短期間、介護老人福祉施設に入所して介護予防を目的とした入浴、排泄、食事などの介護や機能訓練などを受けます。
  • 介護予防短期入所療養介護
    一時的に自宅でのサービス利用ができない場合に、短期間、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに入所して介護予防を目的とした看護や機能訓練などを受けます。

生活環境を整えるサービス

  • 介護予防福祉用具貸与
    歩行器などの福祉用具を貸出すサービスです。
  • 特定介護予防福祉用具購入および介護予防住宅改修
    入浴または排泄用の福祉用具の購入や、お風呂場やトイレに手すりを取り付ける等の住宅改修を行った場合に費用の一部を支給します。

地域密着型サービス

  • 介護予防認知症対応型通所介護
    認知症の方が、デイサービスセンターなどに通い、介護予防を目的とした入浴、排泄、食事などの介護や機能訓練を受けます。
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
    「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせて、介護予防を目的とした入浴、排泄、食事などの介護や機能訓練を受けます。
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
    認知症の方が少人数で共同生活をしながら、介護予防を目的とした入浴、排泄、食事などの介護や機能訓練を受けます。(要支援1の方は対象となりません)
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