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要介護・要支援認定を受けている方の福祉用具購入費の一部を、限度額内において支給しています。
購入前に介護支援相談員(ケアマネジャー)や高齢福祉課窓口にご相談ください。
支給可否の確認のため、事前相談をお願いします。
福祉用具購入費の対象には、以下のものがあります。
(1)腰掛便座
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品
(3)排泄予測支援機器
(4)入浴補助用具
(5)簡易浴槽
(6)移動用リフトのつり具の部分
(1)介護支援相談員(ケアマネジャー)に相談
申請時にはケアマネジャーが作成する、購入が必要な理由が記載された「居宅サービス計画書」が必要です。
(2)高齢福祉課(壱番館1階)へ事前相談
・居宅サービス計画書
・購入予定のものの金額がわかるパンフレット
をお持ちください。
なお、排泄予測支援機器を購入の場合は以下の二つの書類も必要です。
〇医学的な所見がわかる書類(以下のうち1つ)
1介護認定審査における主治医の意見書
2サービス担当者会議等における医師の所見
3介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
4個別に取得した医師の診断書
〇排泄予測支援機器 確認調書 確認調書 様式 [Wordファイル/16KB]
受領委任払いを利用すると、利用者負担分を支払うだけで購入できます。その際、福祉用具販売事業者は受領委任払いの様式で支給申請書をご用意していただくことになります。
償還払いをご利用の場合は、高齢福祉課までご連絡ください。指定の様式がございます。
(3)購入
(4)高齢福祉課へ事後申請
・支給申請書
・領収書
をお持ちください。
支給申請書 [Wordファイル/17KB] 記入例 [PDFファイル/164KB]
居宅介護福祉用具購入費の支給限度基準額は、同一年度(4月から翌年3月まで)で10万円です。