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要介護・要支援認定申請について

印刷用ページを表示する 更新日:2026年3月12日更新

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介護サービスや介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業を利用するには、要介護・要支援認定が必要です。このページでは、介護認定の申請手続きについてご案内します。

1.要介護・要支援認定の対象者

2.要介護・要支援認定の申請

3.申請後の流れ

4.関連リンク

1.要介護・要支援認定の対象者

(1)65歳以上の方(第1号被保険者)で、介護や日常生活の支援が必要となった方

(2)40歳~64歳の方(第2号被保険者)で加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で介護や日常生活の支援が必要となった方

※特定疾病

加齢と関係がある疾病。要介護状態になる可能性が高い疾病で16疾病が指定されています。

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

2.要介護・要支援認定の申請

申請先は、塩竈市高齢福祉課の窓口です。申請は本人以外にも以下の方が代行することも可能です。

  • 利用する方のご家族
  • 成年後見人
  • 地域包括支援センター
  • 省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設

※要介護・要支援認定は、認定調査票および主治医意見書に基づいて介護認定審査会における総合的な判断を経て決定しています。適正かつ公平な審査が必要で、申請から認定までの期間に時間を要します。申請から認定までの宮城県の平均日数は43.5日です。更新申請は有効期間が終了する60日前から可能ですので、余裕をもって申請をお願いします。

※要介護認定・要支援認定は認定結果が出るまでに時間を要しますが、基本チェックリストで該当となれば、訪問介護や通所介護が利用できる介護予防・日常生活支援総合事業もございます。

申請のタイミング

自宅で過ごしている方

 本人が身の回りのことを自分で出来なくなった場合や家族に介護を頼るようになった場合などが申請のタイミングです。
 また、転倒による骨折や認知症などの症状によって排せつや食事が今後、長期間にわたって自分で出来なくなる可能性があると思われるタイミングで介護保険申請を検討することも一つです。

病院に入院中の方

 入院中でも介護認定の申請はできますが、原則として介護保険と医療保険は両方同時に利用することができません。退院する1カ月から2カ月前をめどに申請をご検討ください。
 また、入院・手術直後など身体状態が不安定なタイミングではなく、身体状態が安定したタイミングで主治医と相談して申請してください。

申請に必要なもの

(1)要介護、要支援認定申請書

 申請書には主治医(かかりつけ医)記載の欄があり、主治医の氏名、医療機関名・所在地・電話番号の記入が必要です。

 あらかじめ、申請書に主治医(かかりつけ医)として記載する医師に、要介護・要支援認定申請をする旨をお伝えいただくと、以降の手続きが円滑に進みます。

 介護認定調査の日程調整は申請書に記載いただいた連絡先にお電話をいたします。介護認定調査に立ち合いをする方など日中に電話連絡が繋がる方の連絡先を記載ください。

(2)介護保険被保険者証(原本)

  ※介護保険被保険者証の原本がない場合は、介護保険再交付申請書の提出が必要です。

(3)(40歳から64歳の方)資格情報のお知らせや資格確認書、マイナポータルの医療保険の資格情報画面など医療保険の資格が確認できる書類

(4)本人や代理人の身元確認書類

郵送申請

郵送での申請を希望される方は、申請書を記入のうえ上記(1)~ (3)に加えて申請者の身分証明書(写真付き)の写しを下記宛てまで送付いただきますようお願いいたします。

【郵送先】

〒985-0052   

宮城県塩竈市本町1番1号 高齢福祉課介護保険係宛

3.申請後の流れ

1)介護認定調査

申請後に塩竈市の調査員などが介護認定調査日程調整の電話連絡をいたします。日程調整後、調査員がご自宅、または入所中(入院中)の施設を訪問し、心身の状態を確認します。利用者本人とご家族などから聞き取りの調査も行います。認定調査員が使用する調査票は、全国共通のものを使用します。

認定調査は平日の午前9時30分から15時の間でおおむね60分行われます。

認定調査を受けるときは

認定調査を受けるときは以下の4点に注意し、準備をお願いします。

(1)体調のよいとき(通常時)に調査を受ける

いつもと違う体調のときでは、正しい調査ができないことがあります。正しく調査を行うために、体調の安定している時に実施します。入・退院(転院)直後など生活環境が変わった時は1週間以上経過してから調査を行います。

(2)困っていることはメモしておく

緊張などから状況が伝えきれないこともあります。困りごとなどは事前にメモしておくと安心です。

(3)家族などに同席してもらう

普段の様子を正しく把握するために、日常の様子が分かる方の同席をお願いします。

(4)日常使っている補装具があれば伝える

つえなど日常使っている補装具がある場合は、使用状況を伝えましょう

2)審査・判定

介護認定調査票、主治医意見書の書類が揃った後、コンピュータ判定(一次判定)が行われます。その結果と特記事項主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定(二次判定)されます。

3)認定結果の通知

二次判定の結果に基づき、非該当または要支援1から要介護5までの介護認定区分を郵送で通知します。認定結果通知書と介護保険被保険者証が届きますので、記載されている内容を確認しましょう。

要介護認定は、単に病気の重症度に関わらず、介護の手間がどのくらいかかっているかという考えのもとに認定結果が決まります。

※要介護・要支援認定は、認定調査票および主治医意見書を基に介護認定審査会における総合的な判断を経て決定しています。適正かつ公平な審査が必要で、申請から認定までの期間に時間を要します。申請から認定までの宮城県の平均日数は43.5日です。

 

要介護度の「めやす」

要支援状態または要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられます。

自立

(非該当)

歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態

要支援状態

(要支援1・要支援2)

歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
要介護1 要支援状態から、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力がを行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態
要介護2 要介護1の状態に加え、歩行や起き上がりなどの日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
要介護3 要介護2の状態と比較して、歩行や起き上がりなどの日常生活動作および薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態

※用語の解説

(1)コンピュータ判定(一次判定)

「要介護認定等基準時間(介護の手間を表す「ものさし」としての時間)」を算出します。公平に判断するため、認定調査の結果はコンピュータ処理で行います。

(2)特記事項

調査票には盛り込めない事項などが記入されるものです。

(3)主治医意見書

主治医が作成した心身の状況について記したものです。

(4)介護認定審査会

保健、医療、福祉の専門家から構成された要介護状態区分を判定する会議です。

(5)二次判定

介護認定審査会で総合的に審査され、要介護状態区分が決められます。

 

4.関連リンク

申請書ダウンロード(窓口用の申請書はこちらから)

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