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市町村が中心となって、要支援者や生活機能の低下がみられる方などに対して地域の実情に応じた支援を可能にすることを目的としています。介護の専門職に加えてボランティアや住民、様々な団体が参加し、従来の介護サービス以外にも必要なサービスを充実させ、地域の支えあい体制づくりを推進していきます。(※「総合事業」とは「介護予防・日常生活支援総合事業」の略称です。)
総合事業の開始により、「予防通所介護(デイサービス)」と「予防訪問介護(ホームヘルパー)」が市の総合事業のサービスになり、「通所型サービス」、「訪問型サービス」になりました。総合事業は要介護認定で「要支援1・2」と認定された方、または生活機能の低下がみられる方(事業対象者)が利用できます。
要支援者の方で訪問介護、通所介護のみを利用している方は、「要介護(要支援)認定更新申請」が不要になり、代わりに「基本チェックリスト」を記入していただき、「該当」になれば、サービスを利用できるようになります。一度、基本チェックリストで「該当」になれば、基本的に更新が必要なくなり、お体の状態が変わらないかぎり、再度、基本チェックリストを行う必要はありません。