本文
ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの職員が担当していない(介護給付・予防給付等のサービスを利用していない)塩竈市の居宅要介護被保険者等の依頼を受けて、住宅改修費の支給申請に係る理由書を作成した介護支援専門員等(※)に対し、理由書作成費用として助成金を交付します。
※介護支援専門員、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有し、住宅改修について十分な専門性を有する者をいいます。
理由書作成1件につき、2,000円
以下の書類を、長寿社会課地域支援係に提出します。申請後、指定の口座(事業所口座)にお振込みします。