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新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の要件を満たす場合は、介護保険料を減免します。
(1)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(※1)を負った世帯
(2)主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下、事業収入等(※2))の減少が見込まれ、以下のすべてに該当する世帯
※1・重篤な傷病とは、1カ月間の治療を有する場合など
※2・国や宮城県から支給される各種給付金(特別定額給付金、持続化給付金等)については、事業収入等の額に含まれません
令和4年度分の介護保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、対象年金給付の支払い日)が設定されているもの。(令和3年度分の申請受付は令和4年3月31日で終了しました)
全額免除
次の【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減額
減免額=対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)
対象保険料額=A×B/C |
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A:減免の対象となる介護保険料額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 |
C:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(D) |
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210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
※主たる生計維持者が事業等を廃止または失業した場合は、前年の所得金額にかかわらず、減免割合は10分の10になります
※令和4年の年間収入額が未確定でも申請可能です。なお、見込み額で申請される場合は、令和5年1月から3月までの間に令和4年の確定した収入額の報告を求めることがあります。報告時点で「要件を満たさなかった場合」や「報告のない場合」は、減免を遡って取り消すことがあります
令和5年3月31日まで
1.介護保険料減免・徴収猶予申請書 [Wordファイル/18KB]
(記入例)介護保険料減免・徴収猶予申請書(記入例) [Wordファイル/29KB]
(記入例)収入(見込)申告書(記入例) [Excelファイル/19KB]
3.添付書類
〇世帯の主たる生計維持者が死亡した場合
〇世帯の主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合
〇世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
〇世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止または失業した場合
4.そのほか必要な持ち物
塩竈市役所高齢福祉課介護保険係(壱番館庁舎1階4番窓口)