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【新型コロナウイルス感染症関連】介護保険料の減免について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月1日更新

本文

新型コロナウイルス感染症に基づく介護保険料の減免申請は終了しました。

対象要件(終了しています)

(1)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(※1)を負った世帯

(2)主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下、事業収入等(※2))の減少が見込まれ、以下のすべてに該当する世帯

  1. 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該収入額の10分の3以上であること
  2. 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年所得合計額が400万円以下であること

※1・重篤な傷病とは、1カ月間の治療を有する場合など

※2・国や宮城県から支給される各種給付金(特別定額給付金、持続化給付金等)については、事業収入等の額に含まれません

対象となる保険料

令和4年度分の介護保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、対象年金給付の支払い日)が設定されているもの。または、令和4年度相当分の介護保険料で、令和5年4月以降に納期限が到来するもの。

減免額

対象要件(1)に該当する場合

全額免除

対象要件(2)に該当する場合

次の【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減額

減免額=対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)

【表1】対象保険税額
対象保険税額=A×B/C
A:減免の対象となる介護保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 

【表2】減額または免除の割合
前年の合計所得金額 減額または免除の割合(D)
210万円以下であるとき 10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

※主たる生計維持者が事業等を廃止または失業した場合は、前年の所得金額にかかわらず、減免割合は10分の10になります

申請手続き(終了しています)

申請期限

終了しました。

提出書類

1.​介護保険料減免・徴収猶予申請書

2.収入申告書

3.添付書類

〇世帯の主たる生計維持者が死亡した場合

  • 死亡診断書、埋葬許可証、戸籍謄抄本

〇世帯の主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合

  • 医師による診断書(一か月以上の治療を要するもの

〇世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合

  • 令和3年の収入が確認できるもの【確定申告書(控)、源泉徴収票など】※
  • 令和4年1月以降の収入が確認できるもの【売上台帳、給与明細など】
  • 申請月以降の収入見込みが分かるもの
  • 損害保険等により補てんされる金額が分かるもの

〇世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止または失業した場合

  • 廃業届、退職証明書、雇用保険受給資格者証など

4.そのほか必要な持ち物

  • 介護保険被保険者証
  • 世帯の主たる生計維持者の印鑑

申請場所(終了)

塩竈市役所高齢福祉課介護保険係(壱番館庁舎1階4番窓口)

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