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8月は児童扶養手当現況届の提出時期です

印刷用ページを表示する 更新日:2026年7月27日更新

本文

児童扶養手当現況届

児童扶養手当を継続して受給するためには、現況届の提出が必要です

現況届は、毎年8月1日現在の状況を確認し、受給の可否や、11月分以降の児童扶養手当額を算定するため、児童扶養手当法施行規則第4条の規定により提出することになっています。7月下旬に受付の案内を郵送していますので、8月31日までに提出ください。期間中に提出されないと、手当の支給が遅れる場合があります。
また、現況届を提出されないまま2年間を経過した場合、受給資格を喪失しますので、ご注意ください。

受付期間・場所

1.期間 令和8年8月3日(月)~8月31日(月)(土日祝除く)※お盆期間中も受付しています
2.時間 午前8時30分~午後5時15分
3.場所 壱番館1階 塩竈市子ども未来課 (2)番窓口

現況届の提出の際に必要な書類

すべての方が必要なもの

1.児童扶養手当お知らせ通知書
2.生計維持に関する調書
※世帯分離されている場合でも、同居の方全員の氏名、続柄(長男、長女、父、母、祖父母等)、マイナンバーを記入してください。
3.養育費に関する申告書
※養育費を受け取っていない方も金額欄に0円と記入して提出してください。

次に該当する方のみ必要なもの

 

(1)支給開始月の初日から5年

(2)手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年

(1)(2)いずれかの早い方を経過した時

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届及び添付資料

(該当する方には、同封して郵送しています)

※就業していることを証明する書類として、令和7年度までは健康保険証が使用できましたが、切替え後のマイナ保険証、資格証明書は就業を証明する書類としては使用できません。

令和8年度(令和7年分)所得未申告の方 申告後に交付される市民税・県民税申告書(控)
各種年金を受給している場合 令和8年6月上旬に届いた「年金額改定通知書」「年金振込通知書」又は新規の「年金決定通知書」支給額に変更のあった梅は「支給額変更通知書」
配偶者に障害がある場合 配偶者の療育手帳又は身体障害者手帳、年金振込通知書の写し(障害年金を受給している場合)
配偶者が引き続き1年以上拘禁されている場合 拘禁証明書(留置所又は刑務所長の証明が必要)
同一住所の扶養義務者(受給者の父母等)と生計を異にしている場合(二世帯住宅等に居住している場合) 生計分離等に関する申立書、住宅の見取り図、光熱水費の領収書の写し(それぞれの同一月のもの)
手当の振込先口座の変更を希望される方 新たに振込を希望される口座の通帳の写し(インターネット口座の場合は銀行名・支店名・口座番号のわかる画面のスクリーンショットを印刷したもの)

 

提出時の注意事項

1.代理の方の届出は受付できません。必ず本人が届出ください。
2.勤務先の所在地や電話番号の記入欄がありますので、メモを持参する等の用意をお願いします。
3.受給者及び同居する扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹、18歳以上の子ども等)が税の申告を行っていないと、現況届を受理できません。未申告の場合は、市役所税務課にて税の申告をしていただき、申告書の控えを持参ください。(収入がない方、扶養に入っている方であっても申告が必要です)
4.公的年金(障害年金、遺族年金、老齢年金等)を申請中の方は提出時にお申し出ください。
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