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未熟児養育医療の給付申請について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年9月7日更新

本文

未熟児養育医療とは

身体が十分に発達する前に生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な治療費を塩竈市が負担する制度です。

未熟児養育医療の対象

塩竈市内に住所があり1歳未満の乳児で、次の症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院治療を必要と認めた児。

  • 出生体重2,000グラム以下の児。
  • 出生体重2,000グラム以上でも、生活力が弱く、養育医療給付に該当する諸症状がある場合。
  • 体温が摂氏34度以下の児

一般症状

運動不安、けいれんがある児

運動が異常に少ない児

 

呼吸器・循環器系

強度のチアノーゼが持続する児、またはチアノーゼ発作を繰り返す児

呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下の児

出血傾向の強い児

消化器系

生後24時間以上排便のない児

生後48時間以上おう吐が持続している児

血性吐物、または血性便のある児

黄疸

生後数時間以内に現れるか、または異常に強い黄疸のある児

※指定医が記載した『養育医療意見書』に、該当している箇所に○がついています。

申請から養育医療券交付まで

申請は、親権を行う方(お父さん、お母さん)または、後見人の方が、塩竈市子育て世代包括支援センター「にこサポ」で手続きをしてください。

必要書類 (※6,7は該当する場合)

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記載したもの)
  3. 世帯調書
  4. 市町村民税課税証明書(受領者本人及び18歳未満の未業者を除いた生計を共にしている方全員分)
  5. 健康保険証のコピー(対象児本人のもの。手続き中の場合は、児が加入する予定の保険証)
  6. ※ 養育医療用徴収月額代理受領委任状及び承諾書
  7. ※ 子ども医療費受給者証

手続きには、印鑑が必要です。認印(スタンプ式は不可)をお持ちください。

養育医療券が交付されたら

『医療券』が交付されましたら、医療機関へ『医療券』を提示してください。
また、養育医療の自己負担金を納めていただくことになります。納付方法には下記の二つの方法があります。

  1. 子ども医療費助成対象の赤ちゃんの場合
    養育医療の自己負担金を医療費助成の給付金として代理受領させていただきますので、金融機関への納入の必要はございません。
  2. 子ども医療費助成対象外の赤ちゃんの場合
    子育て世代包括支援センター「にこサポ」から『納入通知書兼領収書』をお送りいたしますので、指定の金融機関で納入期限までに納めてください。

なお、養育医療の給付を受けますと、自己負担金を除く養育医療費分の支払いは無くなりますが、実費負担分(オムツ代等)は養育医療の給付には含まれませんので、医療機関の指示に従いお支払い願います。

その他

退院した際は、必ず『退院届』を塩竈市子育て世代包括支援センター「にこサポ」まで提出してください。

資料

未熟児養育医療の給付申請について [PDFファイル/158KB]

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