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高等職業訓練促進給付金等事業

印刷用ページを表示する 更新日:2021年10月18日更新

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高等職業訓練促進給付金等事業

 ひとり親家庭の母または父が、資格を取得するために養成機関で修業する場合に、高等職業訓練促進給付金や高等職業訓練修了支援給付金を支給し、自立の促進や生活の負担を軽減するための制度です。

高等職業訓練促進給付金とは

●対象資格を取得するために1年以上養成機関で修業する場合、支給申請をした月から48カ月(資格により36カ月)を上限に、毎月定額を支給します。

●支給額
 金額は、申請者本人および同居の家族全員の課税状況によって決定します。

・市民税非課税世帯 月額 100,000円(最後の12カ月は月額 140,000円)
・市民税課税世帯 月額 70,500円(最後の12カ月は月額 110,500円)

高等職業訓練終了支援給付金とは

 養成期間修了後に支給します。

 金額は、申請者本人および同居の家族全員の課税状況によって決定します。

・市民税非課税世帯 50,000円
・市民税課税世帯 25,000円

給付金支給の対象となる資格

・看護師
・介護福祉士
・保育士
・理学療法士
・作業療法士
・歯科衛生士
・美容師
・社会福祉士
・製菓衛生士
・調理師
・その他市長が認めた資格

利用できる方

 塩竈市内にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件すべてを満たす方がご利用できます。

 1.児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
 2.養成機関において、1年以上のカリキュラムを修了後に対象資格の取得が見込まれる方
 3.就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
 4.過去に高等職業訓練促進給付金または高等職業訓練修了支援給付金と趣旨を同じくする制度  の給付を受けていない方

手続きについて

〇事前相談(必須)
 高等職業訓練給付金の申請をする前に、事前相談が必要になります。事前相談では資格取得への意欲、資格の取得見込、現在の生活状況などをお伺いし、支給の必要性について審査します。
審査の結果によっては、受給の希望に添えない場合もありますので、予めご了承ください。

〇高等職業訓練促進給付金の申請
 修行を開始した日から申請ができます。

〇必要書類
 ・申請者およびその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書
 ・申請者および同居の方の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
 ・申請者の身分証明書(運転免許証等顔写真入りのもの、顔写真入りの身分証明書がない場合 
  は、身分を確認できるもの2種類以上)
 ・印鑑
 ・児童扶養手当証書の写し
 ・申請者名義の金融機関の通帳
 ・遺族年金、障害年金受給者は年金証書の写し
 ・養成機関が発行する在籍証明書
 ・入学時に配布される年間カリキュラム確認できる書類

 ※同居家族がみなし寡婦(夫)となる場合は、対象の方とその子の戸籍謄本が必要です。

〇高等職業訓練修了支援給付金
 修業期間修了後に申請してください。

〇必要書類
 ・申請者およびその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書(修了日以降発行)
 ・申請者および同居の方の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
 ・申請者の身分証明書(運転免許証等顔写真入りのもの、顔写真入りの身分証明書がない場合 
  は、身分を確認できるもの2種類以上)
 ・印鑑
 ・児童扶養手当証書の写し
 ・遺族年金、障害年金受給者は年金証書の写し
 ・「卒業証書」など、修了を認定する証明書の写し、成績証明書
 ・月別の出席日数を証明する書類
 ・申請者名義の金融機関の通帳

 ※同居家族がみなし寡婦(夫)となる場合は、対象の方とその子の戸籍謄本が必要です。

高等職業訓練促進給付金の制度拡充について(令和3年度のみ)

(1)訓練期間の緩和
通常は、1年以上修業する場合に高等職業訓練促進給付金の支給対象となっていますが、令和3年度に修業を開始した方は6カ月以上の修業でも高等職業訓練促進給付金の支給対象となります。

(2)対象資格の緩和
通常は、看護師、保育士等の国家資格を取得する場合のみ高等職業訓練促進給付金の支給対象となっていますが、令和3年度のみ、6月以上の修業を通常必要とする民間資格取得の場合も新たに給付対象として拡充されます。(例:Webクリエイター、Lpi認定資格等)
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