災害援護資金貸付金について
1. 制度の趣旨
この資金は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、自然災害によって負傷されたり、住居や家財に深刻な被害を受けたりした世帯の世帯主に対し、「生活を立て直すための最初のステップ」を支援することを目的に貸し付けられた公的なお金です。
この貸付金のもとになっている原資(資金)は、国や県から用意されたものです。市は窓口として貸し付ける業務を担当しています。
借りた方が定められた期限内にきちんと返済(償還)していくことで、将来またどこかで大きな災害が起きたときに、「次の被災者を助けるための大切な財源」として国や県へ引き継がれていく循環型の仕組みになっています。
2. 貸付の条件と返済期間(東日本大震災の特例)
東日本大震災に伴う貸付金については、被災された方の経済的な負担を減らすため、法律が定める本来のルールよりも返済条件を大幅にゆるめる特例措置が適用されています。
• 返済を待ってもらえる期間(据置期間): 6年間
• 返済していく期間(償還期間): 7年間
据置期間と合わせて、全体で13年間の長期返済計画です。(例えば、平成23年に貸し付けを受けた方の最初の返済期間は平成30年または令和元年です)
3. お支払い方法
年に1回、市から届く「納付書(専用の支払い用紙)」を使ってお支払いいただきます(年賦償還)。
支払期日の約2ケ月前に、市役所からご自宅へ「納付書」を郵送します。
• 取扱窓口: 本市が指定する金融機関(銀行等)、または市役所の会計課窓口
• 繰上返済について: 期日より前に前倒しでまとめて支払うことも可能ですが、日割りによる利息の払い戻しや免除の仕組みはありません。
4. 期日を過ぎても支払わない場合のペナルティ(違約金)
正当な理由(猶予の承認など)がないまま支払期日を過ぎてしまった場合、滞納している金額に対して、遅れた日数分だけ法律や条例に基づいた「違約金(遅延ペナルティ)」が発生します。
• 平成31年3月31日までに遅れていた期間: 年 10.75% の割合
• 平成31年4月1日以降に遅れている期間: 年 5% の割合
※虚偽の申請などの不正な手段でお金を借りていたことが発覚した場合は、残っている債務のすべてを「今すぐ一括で返済しなさい」と一括請求(一時償還)されることがあります。
5. お支払いが困難な方へ(3つの救済手続き)
「返せないから」と放置せず、まずは市役所へご相談ください。
返済が困難な場合でも、申請の手続きをせず放置を続けますと、市役所からの連絡(文書・電話・訪問)の有無にかかわらず、簡易裁判所を通じた法的措置(支払督促・通常訴訟)へと移行します。また、転居先が不明で連絡が取れない方に対しても、戸籍等の調査を行った上で同様の法的措置を行います。最終的には、給料や銀行口座などの資産を強制的に没収する「強制執行(差し押さえ)」を執行せざるを得なくなります。
「支払いたくても支払えない」深刻な経済的困難にある方を救済する正式な制度があります。国や県への返還義務および市民間の公平性を果たすためにも、まずはすみやかに生活福祉課(電話 022-364-1131)の災害援護資金貸付金担当へご相談ください。
1)支払猶予(支払いを先送りする)
病気、失業、生活保護受給など、やむを得ない理由で返済が不可能な場合、1年ごとに返済を先送りする手続きが可能です。
• 猶予期間中は、遅延に対する「違約金」は発生しません。
※審査の際、借りた本人だけでなく「連帯保証人」の資産や収入も合わせて確認されます。保証人に十分な資産や収入がある場合は、本人が困窮していても猶予が認められないことがあります。
2)少額償還(毎月分割で支払う)
年 1 回のまとまった返済が厳しい場合は、支払猶予の手続きとあわせて、月々5,000円〜10,000円程度の定額を分割して支払っていく「分割納付」の相談を受け付けています。
3)償還免除(返済義務をなくす)
本人または連帯保証人が以下の状況に該当し、客観的に返済が不可能と認められるときは、残債務が全額または一部免除されます。
• 死亡、または深刻な精神・身体の障害を負ったとき
※人が亡くなったという事実だけで自動的に免除にはなりません。法律(民法)のルールにより、その債務は子などの「法定相続人」へと引き継がれます。ご家族が亡くなられた場合や、相続をしない手続き(相続放棄)を家庭裁判所で進めた場合は、すみやかに市役所へお届けください。
• 裁判所から自己破産(破産手続開始・免責)の決定を受けたとき
6. 令和8年度からの民間委託について(サギではありません)
公的資金の適正管理のため、令和8年度より督促・回収業務の一部を、国の法務大臣から許可を受けた専門会社へ委託いたしました。
今後は以下の委託先から、書面、電話による案内が行われる場合がありますので、必ずご対応ください。
委託先
• 名称: ニッテレ債権回収株式会社(法務大臣許可第7号)
• 所在地: 東京都港区芝浦3丁目16番20号 芝浦前川ビル 5F